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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

更新日:2020年4月10日

令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅には、翌年度の固定資産税について、一戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額が3分の1減額されます。

申告書(様式)

申告手続き

 原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付して、市役所2階資産税課に提出してください。
 なお、その他申告についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。新規ウインドウで開きます。(住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置のページ)

関係書類

  1. 世帯員全員の住民票写し
  2. 改修工事明細書(工事の内容及び費用が確認できるもの)及び写真
  3. 改修工事領収書
  4. 要介護・要支援認定の方の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  5. 障害のある方の場合は、身体障害者手帳・療育手帳等の写し  

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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