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土地区画整理法第76条の許可について

更新日:2021年2月8日

申請の郵送対応について

当分の間、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、土地区画整理法第76条の申請書を郵送することができます。まずは事前にお電話によるご相談をお願いします。

郵送方法

申請書と添付書類に返信先を記載した返信用の封筒(返信分の切手を貼付した封筒、レターパック等信書が郵送できるもの)を同封してください。不足分の郵送料は、申請者負担とします。

送付先

〒360-0013
熊谷市中西4-20-15
熊谷市都市整備部土地区画整理事務所補償係あて
TEL:048-527-5335
FAX:048-527-5336
メール:kukakuseiri〔アットマーク〕city.kumagaya.lg.jp
※施行者の意見を聴くため、土地区画整理事務所への送付をお願いします。

郵送等の留意点

(1)郵送費用は、すべて申請者負担となります。
(2)必要書類の不足等により受理できない場合は、書類を返却いたします。
(3)申請書の受理後の審査において、補記、訂正や追加書類等が必要となった場合も原則郵送によることとします。窓口による修正も可能です。
(4)郵送事故に関して、本市は責任を負いません。郵送方法の安全性や補償等の取扱については、郵便事業者にご確認ください。
(5)郵送に時間を要することになりますので、時間的に余裕をもって届出を行ってください。
※郵送にあたっては、電話番号・FAX番号・メールアドレス・担当者等連絡先を明記してください。

建築行為等の許可

土地区画整理事業施行区域内で建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要です。これは事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの社会的損失を最小限にすることを目的としています。

許可を必要とする行為

  • 土地の形質の変更(私道の造成、切土、盛土行為等)
  • 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等(住宅建築、土留、よう壁設置など)
  • 移動の容易でない物件の設置・堆積

許可を必要とする期間

事業計画が決定、公告された換地処分の公告の日までの期間

様式のダウンロード

申請書は、土地区画整理事務所へ提出をお願いいたします。

申請書、土地使用承諾書への押印並びに印鑑登録証明書の添付は不要となりました。
印鑑登録証明書に替わって本人確認書類(本人であることを確認するに足りる書類)の写しの添付が必要になります。

土地区画整理事務所については、こちらから

標準処理期間(処理期間の目安)

施行者との事前協議後、都市計画課に書類が到達してから休庁日を除き7日間
添付図書の訂正、差替等が生じた場合はこの限りではない。

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このページについてのお問合せは

都市計画課 市街地整備係
電話:0493-39-4814(直通) ファクス:0493-39-5603

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