都市計画法第53条の許可について
更新日:2019年8月1日
建築の許可
都市計画施設(道路等)の区域または市街地開発事業(区画整理等)の施行区域に建築物等を建てる場合には、都市計画法第53条の許可が必要です。
これは、都市計画に定めた事業について、将来の円滑な施行を確保するために行われるものです。
注意
- 建築確認を要する規模の工作物や建築設備も対象となりますので、詳細はご相談ください。
- 久下・佐谷田土地区画整理事業区域内に長期優良住宅の建築を検討している人は、事前にご相談ください。
許可の基準
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である
- 容易に移転し、または除却することができる。
許可の申請
申請にあたっては、次の書類を提出してください。(各2部)
- 許可申請書
- 配置図(敷地内の建物位置を表示する図面1/500以上)
- 断面図(1/200以上)
- 位置図(都市計画図の写し等に申請地を記入。)
- 平面図(各階の間取りを記入。)
- 委任状(認印で可。代理人連絡先を記入。)
注意
敷地面積・建築面積・延床面積の記載のある図面を添付してください。
様式のダウンロード
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