路外駐車場設置(変更)の届出
更新日:2015年4月2日
路外駐車場とは
道路上以外に設置される自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含む。以下同じ。)の駐車場で、不特定多数の人が利用できる一般公共用の駐車場をいいます。〔駐車場法第2条〕
したがって、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。
ただし、次のような駐車場は、利用者が限定あるいは特定される駐車場ですので、一般公共用の駐車場ではありません。
- 駐車マスを固定した定期(月極)駐車のみを扱う駐車場
- 特定の人以外は利用できない駐車場
路外駐車場設置(変更)の届出
熊谷市内において、次の3条件の全てにあてはまる駐車場を設置する場合、または既設の駐車場を変更した結果、次の3条件の全てにあてはまることとなる場合は、駐車場法(以下「法」という。)に基づき、あらかじめ届け出る必要があります。
また、届出済みの事項を変更しようとする場合も、届出が必要です。〔法第12条〕
届出が必要となる路外駐車場の3条件
- 誰でも駐車できる一般公共用の駐車場である。
- 駐車マス面積の合計が500平方メートル以上である。
- 利用者から時間駐車料金を徴収する。
駐車場管理規程(変更)の届出
路外駐車場設置の届出が必要な場合は、路外駐車場運営の基本となる管理規程を定めて、営業開始後10日以内に届け出る必要があります。
また、既に届出済みの管理規程を変更しようとする場合も、届出が必要です。〔法第13条〕
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
平成18年のバリアフリー法改正により、路外駐車場はバリアフリー基準への適合が義務付けされました。
自動二輪車の駐車場整備促進について
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場が対象とする「自動車」に自動二輪車が追加されました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められたとともに、届出が必要となりました。
届出の事務手続
届出事務手続きの流れ
- 届出に必要な書類については、原則として着工前に事前打合わせをしてください。
- 事前打合わせの後、届出に必要な書類を正副2部作成して、提出してください。
- 必要な限度において、施設若しくは業務に関して調査及び立入検査を行う場合があります。
- 検査の結果に基づき、収受印を押印した届出書(副)1部を返却します。
- 既に届け出てある事項を変更しようとする場合も、それぞれの事項の変更後10日以内に必要な書類を正副2部作成し、同様に提出してください。
届出に必要な書類
※届出に必要な書類は、届出の内容によって変わります。必ず上記のPDFファイルで届出に必要な書類をご確認してください。
必要書類は、下記からダウンロードしてください。
路外駐車場設置(変更)届出書(記載例)(PDF:103KB)
その他、必要な届出について
埼玉県福祉のまちづくり条例
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※届出窓口は熊谷市都市計画課になります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
