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新築住宅に対する減額措置

更新日:2022年4月21日

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象となる住宅

1.専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

2.床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
※土砂災害特別警戒区域などの一定の区域内で住宅建設を行う者が、立地適正化計画に基づく勧告に従わず、市長がその者の公表を行った場合に建てられた住宅は除きます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられてる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
また、住居として用いられてる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
なお、共同住宅や課税上の二世帯住宅の場合は、独立的に区画された部分ごとに軽減の対象となります。

課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。

一般的に言われる二世帯住宅とは異なりますのでご注意ください。
・構造上独立していること…一棟の家屋で各世帯が壁等により遮断され、各々の専用部分が容易に出入りできない構造になっていること。
・利用上独立していること…各世帯が自己の専用部分だけで生活できるよう、専用の玄関(出入口)、台所、トイレ等が備わっていること。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2、3以外の住宅)…新築後3年度分
  2. 長期優良住宅または3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
  3. 長期優良住宅および3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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