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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年4月21日

平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その旨を3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る固定資産税(一戸あたり120平方メートル相当分までが限度)の2分の1が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度分に限り、3分の2減額されます。

住宅の要件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
併用住宅の場合は住宅部分が対象。

工事の要件

現行の耐震基準に適合する改修工事を行うこと。

工事費用の要件

一戸あたりの当該改修工事に要する費用が50万円を超えること。

減額される期間

工事を完了した年度の翌年度に1か年分が減額されます。
ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当するものは、工事を完了した年度の翌年度と翌々年度の2か年分が減額されます。

申告方法

原則として耐震改修工事完了後3か月以内に、「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付し、資産税課に申告して下さい。

関係書類

(1) 改修工事領収書

(2) 次の(ア)または(イ)のいずれかの書類

(ア)地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書

証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵かし担保責任保険法人

(イ)耐震改修が行われた後に交付された「住宅性能評価書」の写し

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定するもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2または等級3であるものに限る。

(3) 認定長期優良住宅における認定通知書の写し(長期優良住宅に認定されている場合)

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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