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未登記家屋の所有権移転が発生したら届け出を

更新日:2019年5月1日

未登記家屋の所有権移転が発生したら届け出を

法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有権移転(売買、相続等)が発生した場合、市への届け出が必要になります。
家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されるため、所有権移転後、市へ届け出をしないと、引き続き移転前の所有者に課税されることになります。
届け出をしてない人は、必要書類を用意し、家屋所有者名義変更届とともに資産税課へ提出してください。

家屋所有者名義変更届に添付する書類
変更の理由 必要書類
売買の場合

・売買契約書(正本の写し)
・売主の印鑑証明書

贈与の場合 ・贈与した人の印鑑証明書
相続の場合

(1)分割協議書(正本の写し)
(2)戸籍謄本(除籍者含む)
(3)相続人関係図
(4)印鑑証明書(相続人関係者全員)
(5)相続放棄申述証明書(正本の写し)-該当がある場合
ただし、(1)分割協議書の中に(2)(3)(4)が含まれている場合は(1)のみを提出してください。

物件数が多い場合は、併せて別紙をご利用ください。

法務局の登記簿に登記されてる物件(土地、家屋)につきましてはさいたま地方法務局でお手続きをお願いいたします。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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