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太陽光発電設備等に係る固定資産(償却資産)の課税について

更新日:2022年9月20日

 太陽光発電設備等は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の『申告が必要となるかた』を参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は毎年1月末までに所有状況を申告していただく必要があります。

申告が必要となるかた

設置者 全量または余剰売電 自家消費のみ
個人 土地や建物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、全量売電または余剰売電される場合は、売電するための事業用資産となるため、課税の対象になります。【申告必要】 個人利用の目的であり事業に該当しないため、課税対象になりません。【申告不要】
個人事業主 店舗やアパート、農業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合、事業用の資産となります。売電されているかいないかに関わらず、課税の対象になります。【申告必要】
法人 事業用の資産となります。売電しているかいないかに関わらず、課税の対象になります。【申告必要】

 家屋に一体の建材(屋根材等)として設置されている場合、太陽光パネル、架台は家屋で評価されますが、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等は償却資産になります。

 所有する太陽光発電設備が固定資産(償却資産)に該当するか判断が困難な場合や、申告方法等について、ご不明な点がありましたら資産税課家屋係までお問合せください。

再生可能エネルギーに係る課税標準の特例について

 太陽光発電設備については、平成28年度の税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が特例適用の対象資産から除外されます。
 そのため、特例の対象となる資産は、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けて設置した、固定資産買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。(平成28年4月1日以降に取得したもの)

特例対象設備
取得時期 平成28年4月1日から平成30年3月31日まで 平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
特例対象設備 固定価格買取制度対象外 かつ 再生可能エネルギー事業費支援事業費補助金を受けているもの(10kW以上)
特例期間・特例率 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。

出力1,000kw未満の場合、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3分の2に軽減します。
出力1,000kw以上の場合、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を4分の3に軽減します。

特例適用に必要な添付書類 一般社団法人環境共創イニシアチブ、または公益財団法人日本環境協会が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し


その他償却資産の申告については、次のリンクをご覧ください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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