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罹災(り災)証明書および罹災(り災)届出証明書の発行について

更新日:2024年1月31日

「罹災(り災)証明書」について

 罹災(り災)証明書は、地震や風水害などの災害により住家が被害を受けたことを公的に証明するものです。
 住家の被害の程度は、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」の判定となりますが、調査の結果、「被害なし」となることもあります。
 原則として登記されている家屋、または未登記であるものの固定資産税家屋台帳に記載のある家屋が対象となります。
 保険の請求手続きの際に保険会社から求められたり、各種被災者支援制度の適用に必要になる場合があります。

注意事項

 罹災証明書の発行には、被害状況の判定のため職員による現地調査が必要となります。
 罹災証明書の申請より前に修繕を行う場合は、被害状況が確認できる写真を添付して申請してください。
 既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し家屋の損傷と災害との因果関係の判断が困難な場合は、罹災証明書を発行することができませんのでご注意ください。
 (罹災届出証明書の発行となります。)

申請手続き

1.熊谷市役所資産税課(本庁舎2階)
2.受付時間 8時30分から17時15分まで
3.手数料  1通につき200円(通常時)(災害の状況等により一定の期間無料とする場合があります。)
4.申請に必要なもの
  (1)申請書
  (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  (3)委任状(代理人による申請の場合)
  (4)被害状況が分かる写真(自己判定方式による場合)

「自己判定方式」による被害の程度判定について

申請書(様式)・記入例

 以下、2種類の申請書を用意しています。

罹災証明書(「自己判定方式」用書式)

 申請者ご本人様にご記入いただいた書面を、そのまま証明書として用いるための書式です。記入の上、窓口にお持ちいただき、即時発行するためにご用意しています。即時発行できるのは「自己判定方式」によって「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害程度と証明できる家屋に限ります。

罹災証明書交付申請書

 家屋の損害が大きく、現地調査を要する場合、または過去に一度現地調査が済んでいる家屋で、2度目以降の発行を希望する場合に記入していただく書式です。2度目以降の発行申請については、罹災者欄および被災状況の記入は不要ですが、申請者に係る情報や当該家屋を特定できる情報の記入をお願いします。

「罹災届出証明書」について

 罹災届出証明書は、災害等により罹災した住宅で、既に修繕を行い被害状況が確認できない場合や、災害発生から期間が経過し家屋の損傷と災害との因果関係の判断が困難な場合に被害の程度ではなく罹災の届出があった事実を証明するものです。

申請手続き

1.熊谷市役所資産税課(本庁舎2階)
2.受付時間 8時30分から17時15分まで
3.手数料  1通につき200円       
4.申請に必要なもの
  (1)申請書
  (2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  (3)委任状(代理人による申請の場合)
  (4)被害状況が分かる写真

罹災届出証明書交付申請書

その他

火災により家屋に被害を受けた場合は、消防署でり災証明書を発行します。

 詳しくは管轄の消防署にお問合せください。
 また、以下のページでは火災に遭われた人向けに、火災後に必要となる手続や利用できる制度についてまとめていますので、併せてご覧ください。

災害により家屋以外の構築物(カーポート等)、車両等に被害を受けた場合は、市役所危機管理課で「被災証明書」を発行します。

詳しくは以下のページをご覧ください

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表) 内線252,253,370

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