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家屋を取り壊したときは

更新日:2024年1月5日

毎年1月1日に所在する家屋には、固定資産税及び市街化区域に所在する場合には都市計画税が課税されます。
家屋を取り壊した際には、資産税課家屋係までご連絡ください。(お電話または下記の担当課へのメールをご利用ください。)
確認後、課税台帳から削除しますので、翌年度以降は課税されません。
特に未登記の家屋については必ずご連絡ください。
登記している家屋については、『滅失登記』が必要です。詳しくは、さいたま地方法務局熊谷支局(電話048-524-8805)にお尋ねください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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