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耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書

更新日:2020年4月8日

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その旨を3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度分に限り、3分の2減額されます。

申告書(様式)

申告手続き

 原則として耐震改修工事完了後3か月以内に、「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付し、市役所2階資産税課に提出してください。

関係書類

1 改修工事領収書

2 次のアまたはイのいずれかの書類

  • ア 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
  • イ 耐震改修が行われた後に交付された「住宅性能評価証」の写し

なお、その他申告についての詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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