耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
更新日:2020年4月8日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、その旨を3か月以内に申告した場合は、その住宅に係る固定資産税の2分の1が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度分に限り、3分の2減額されます。
申告書(様式)
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:50KB)
申告手続き
原則として耐震改修工事完了後3か月以内に、「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添付し、市役所2階資産税課に提出してください。
関係書類
1 改修工事領収書
2 次のアまたはイのいずれかの書類
- ア 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書
- イ 耐震改修が行われた後に交付された「住宅性能評価証」の写し
なお、その他申告についての詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ