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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書

更新日:2026年2月5日

 「長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年12月5日施行)」の規定に基づき認定された住宅を令和8年3月31日までに新築されたかたは、固定資産税の減額を受けることができます。

申告書(様式)

申告手続

 市では、対象となる新築家屋の実地調査時に申請書の記入をお願いしています。
 また、申請にあたり認定長期優良住宅における認定通知書の写しを添付していただきます。

 なお、その他申告についての詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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