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森林環境税(国税)

更新日:2023年12月26日

 森林環境税は、森林整備などに必要な地方財政を安定的に確保する観点から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
 令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

森林環境税を納めるかた(納税義務者)

日本国内に住所を有する個人

森林環境税が課税されないかた

  • 生活保護法による生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のかた
  • 前年の合計所得金額が次の金額以下のかた
  前年の合計所得金額
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 41万5千円
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 31万5千円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族の数)+28万9千円

税率・賦課徴収

 年額 1,000円
 市民税・県民税の均等割と併せて賦課徴収します。

 なお、東日本大震災を踏まえて緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、この措置が令和5年度で終了するため、令和6年度から市民税・県民税の均等割の加算がなくなります。
 そのため、森林環境税と均等割を合計した税額は、令和5年度までの均等割の税額と同額(年税額5,000円)になります。

令和5年度までと令和6年度以降の税額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) なし 1,000円

市民税・県民税
均等割

市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税の使途

 森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。
 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 詳しくは、森林環境税および森林環境譲与税をご覧ください。

関連リンク

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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