災害等による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2024年4月1日
災害等により、期限内申告が困難な場合には、以下の方法により個別に申告・納付期限を延長します。
国税庁において、令和4年4月18日(月曜日)以降に法人税の申告について個別延長を申請する場合は、「災害等による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することとされました。本市においては、下記のとおり対応します。
申請方法
税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税の申告書に添付して提出してください。
申告期限及び納付期限
原則として、申告書の提出日が申告期限及び納付期限になります。
公益法人等の法人市民税減免申請について
公益法人等の法人市民税減免申請については、令和6年4月30日(火曜日)が申請期限となっていますが、期限までに提出が困難な場合には、市民税課(本庁舎2階)までご連絡ください。