新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2020年4月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内申告が困難な場合には、以下の方法により個別に申告・納付期限を延長します。
申請方法
書面により申告書を提出する場合
申告書右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。
電子申告で申告書を提出する場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、提出してください。
※書面・電子申告いずれの場合にも、所轄税務署へ提出した法人税申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。
申告期限及び納付期限
原則として、申告書の提出日が申告期限及び納付期限になります。
