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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年4月3日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内申告が困難な場合には、以下の方法により個別に申告・納付期限を延長します。

 国税庁において、令和4年4月18日(月曜日)以降に法人税の申告について個別延長を申請する場合は、「災害等による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することとされました。本市においては、下記のとおり対応します。

申請方法

 税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税の申告書に添付して提出してください。

申告期限及び納付期限

 原則として、申告書の提出日が申告期限及び納付期限になります。

公益法人等の法人市民税減免申請について

 公益法人等の法人市民税減免申請については、令和5年5月1日(月曜日)が申請期限となっていますが、期限までに提出が困難な場合には、市民税課(本庁舎2階)までご連絡ください。
 この場合の申請期限は減免申請書の提出日になります。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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法人市民税

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