(3)法人市民税の手続
更新日:2018年7月27日
届出について
事業を開始したり、変更や廃止した場合には、市(市役所)、国(税務署)、県(県税事務所)にそれぞれ届出が必要です。
申告・納税について
(1)確定申告
事業年度の終了の翌日から2か月以内に確定申告を行い、納税しなければなりません。既に予定(中間)申告を行った場合には、その税額を差し引きます。
(2)予定(中間)申告
前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に予定又は中間申告を行い、納税しなければなりません。
予定申告
前事業年度の法人税割額を基準として算出します。
中間申告
今事業年度における仮決算を基準として算出します。
(3)その他の申告
確定申告後に税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合には「修正申告」、過大であった場合には「更正の請求」により、是正することができます。
なお、更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内、又は税務署が法人税の更正の通知をした日から2か月以内とされております。
手続に必要な書類など
各種届出や申告、納税をするときに必要な書類は、市役所2階市民税課にて配布、又は「法人市民税関係書類」のページに掲載してありますので、ダウンロードしてご利用ください。
