大法人の電子申告が義務化されます
更新日:2020年4月1日
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととなりました。概要は以下のとおりです。
概要
対象法人
大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人をいいます。
(1)内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電子通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合、市長又は税務署長の承認を受けて、申告書及び添付書類の書面による提出が可能となります。
