(2)法人市民税の税率
更新日:2019年5月13日
法人市民税は、法人の資本などの金額や従業者数をもとに課税される均等割と、法人の所得(収益)に応じて課される法人税額(国税)を基準として課税される法人税割があります。
それぞれの基準や税率については以下のとおりとなります。
均等割
法人の規模による区分 | 市内従業者数 | ||
---|---|---|---|
50人以下 (年額) |
50人超 (年額) |
||
・公共法人及び公益法人等のうち均等割が課税されるもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) ・人格のない社団等のうち収益事業を行うもの ・一般社団法人及び一般財団法人(非営利型に該当するものを除く) ・資本金の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社以外の法人) |
5万円 | ||
資本金等の額 | 1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 | |
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
- 資本金等の額及び市内の従業者数は事業年度末日で判定します。
均等割税率区分の基準内容の変更について
平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。
法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4号の5に基づき、無償増資、無償減資等による欠損補填を行った場合、調整後の額が資本金等の額となります。
上記の無償増減資の調整を行った後の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
予定申告に係る経過措置について
法人市民税法人割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人税割
資本金の額、若しくは出資金の額 |
法人税割の課税標準となる法人税額(年額) |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|---|
1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | - | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以下の法人 | 400万円超 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
400万円以下 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※平成26年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資とされることとなりました。この改正をふまえ、熊谷市では、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から税率14.7%を12.1%に、税率12.3%を9.7%に引き下げました。
平成28年度税制改正において、法人住民税法人割の地方交付税原資化をさらに進めることとなりました。この改正をふまえ、熊谷市では、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率12.1%を8.4%に、税率9.7%を6.0%に引き下げを行います。
- 二つ以上の区市町村に事務所等を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準となる法人税額で判定します。
- 法人税割の税率の判定で、事業年度(算定期間)が一年に満たない場合は、次の算式にあてはめて400万円を超えるか否かを判定します。
法人税割の課税標準となる法人税額÷月数×12
・中間申告の場合は、算定期間は6ヶ月で、200万円を超えるか否かで判定します。
・月数は、暦にしたがって計算し、ひと月に満たない端数が生じたときは、切り上げて計算してください。