このページの先頭です

(1)法人市民税の納税義務者

更新日:2009年11月11日

 個人に市民税がかかるように、法人が市内に事務所等を有する場合には、法人市民税がかかります。

納税義務者

(1)熊谷市内に事務所等を有する法人
(2)熊谷市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しない法人 など

「事務所等」とは

 自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要性から設けられた設備であって、そこに勤務する従業員がいて、継続して事業が行われる場所をいいます。
 したがって、倉庫だけがあり従業員がいない場合や、建築現場の仮設事務所等で、その設置期間が2,3か月程度で一時的な事業に使用する場合などは、「事務所等」とはみなしません。

「寮等」とは

 寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。

「従業員」とは

 熊谷市内の事務所等に勤務し、給与(給料・手当・賞与等)の支払を受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業員、他の法人から給与を受けている者などを含みます。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

この担当課にメールを送る

本文ここまで