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公的年金等を受給されているかたの申告について

更新日:2023年4月26日

 平成23年分以後の各年分において、公的年金等(国民年金、厚生年金などの年金)の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書の提出は必要なくなりました。
 しかし、この場合であっても、下記のかたが市民税・県民税申告を行うことで、市民税・県民税の計算の際に控除額を反映させることができます。なお、申告する場合には、公的年金等以外の各種所得(退職所得を除く。)も申告が必要となります。

対象となるかた

  • 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などを年金からの引き落とし(特別徴収)以外で納付されているかた
  • 医療費控除を受けられるかた
  • 生命保険料控除・地震保険料控除を受けられるかた
  • 年金支払者へ提出した「扶養親族等申告書」の内容以外の人的控除を受けられるかた など

※ 上記の「公的年金等」の中には、遺族・障害年金等の非課税の給付は含まれません
※ 平成27年分から外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けるかたは、申告不要制度が適用されません。そのような公的年金等を受給されているかたについては、公的年金等の収入が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となります。
※ 市民税・県民税申告の詳しい内容については「市民税・県民税の申告について」をご覧ください。

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市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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