令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正について
更新日:2023年11月21日
上場株式等の配当等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の一致
上場株式等の配当等(特定配当等および特定株式等譲渡所得金額)に係る所得については、所得税と市民税・県民税において、異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の市民税・県民税から、所得税と課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告すると、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や介護保険料などの他の行政サービスに影響が出る場合があります。申告の際は課税方式の選択について、ご自身で慎重に判断してください。
詳しくは、上場株式等の配当等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の一致についてをご覧ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の市民税・県民税から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用等から除外されます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなったかた
- 障がいのあるかた
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
詳しくは以下の国税庁ホームページをご確認ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部サイト)
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部サイト)
森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。詳しくは以下のホームページ等をご確認ください。
総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」(外部サイト)
林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部サイト)
なお、東日本大震災を踏まえて緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、この措置が令和5年度で終了するため、令和6年度から市民税・県民税の均等割の加算がなくなります。
そのため、森林環境税と均等割を合計した税額は、令和5年度までの均等割の税額と同額(年税額5,000円)になります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | |
市民税県民税 均等割 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ