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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、定期予防接種を受けることができなかったかた

更新日:2024年4月1日

次の1、2の要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても定期接種として接種できます。

  1. 定期予防接種対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなど特別な事情(下記参照)があったことにより、接種を受けることができなかった。
  2. 予防接種を受けることができなかった特別な事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)以内に接種する場合。

ロタウイルス感染症およびインフルエンザは除きます。

対象期間の特例

  1. ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風およびヒブ感染症については、15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンまたは沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間
  2. 結核については、4歳に達するまでの間
  3. ヒブ感染症については、10歳に達するまでの間
  4. 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間
  5. 高齢者の肺炎球菌感染症については、予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日から起算して1年に達するまでの間

この制度の対象と思われるかたは、必ず接種をする前に母子健康センターにご相談ください。

特別な事情

(1) 次の疾病にかかったかた
  (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。)

 ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの


(2) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期接種を受けることができなかった

(3) 医学的知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められたもの

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このページについてのお問合せは

母子健康センター
電話:048-525-2722(直通) ファクス:048-526-1950

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