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熊谷市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合

更新日:2026年4月1日

以下の場合には、熊谷市外の市町村でも接種できます

  1. かかりつけ医が他の市町村にいる場合
  2. 里帰り出産等、実家などで接種を受けたい場合
  3. 入院や施設入所に伴い、入院・入所先で接種を受けたい場合

埼玉県内(熊谷市外)の医療機関で接種する場合

埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関であれば、個別予防接種実施医療機関と同様に接種ができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関名簿(外部サイト)をご確認ください。

埼玉県外の医療機関で接種する場合

埼玉県外の医療機関での予防接種を希望するかたは、下記の方法で「予防接種依頼書」の申請を行ってください。
交付までに日数を要しますので、期間に余裕をもってご申請ください。

オンライン申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)の場合

マイナポータル「ぴったりサービス」とは、国が運営するマイナポータルのサービス検索、手続をオンラインで行えるサービスです。
(閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始等)も申請できますが、受付は翌開庁日となります。また、マイナンバーカードをお持ちでない場合も申請できます。

母子健康手帳の次のページの画像を添付してください(高齢者のかたを除く)
  • 出生届出済証明
  • 予防接種の記録(予防接種履歴がない場合も全てのページを添付)
  • (RSウイルスのみ)妊婦自身の記録(分娩予定日がわかるページを添付)

(添付書類が不足している場合は、予防接種依頼書の交付ができませんので、ご注意ください)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル「ぴったりサービス」(予防接種依頼書交付申請)への入り口(外部サイト)

オンライン申請が困難な場合は、「健康推進課」までお問い合わせください。

「予防接種依頼書」とは

市から実際に接種を行う医療機関または市町村長に対して、定期予防接種の実施を依頼する書類です。事前に「予防接種依頼書」の交付を受けることにより、予防接種法に基づく定期予防接種として認められ、万が一健康被害が生じた場合には、法に基づく健康被害救済制度の対象となります。
里帰り出産や長期入院などのやむを得ない事情により、一時的な滞在地で定期予防接種を受ける場合接種前に依頼書の交付を受けるなど、必要な手続を行っていただいた場合に限り市が定める上限額の範囲で接種費用を「補助金」として、後日、払戻しを受けることができます。

補助金の対象となる条件

次の1から3のすべてに該当する必要があります。

  1. 接種日時点で熊谷市に住民登録があるかた
  2. 事前に予防接種依頼書交付申請を行い、市から助成を希望するワクチンの予防接種依頼書の交付を受けたかた
  3. 定期予防接種として適正な、接種年月齢、間隔、回数等により行われた接種

このページについてのお問合せは

健康推進課
電話:048-528-0601(直通) ファクス:048-526-1950

この担当課にメールを送る

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