高齢者等肺炎球菌予防接種
更新日:2022年4月1日
予防接種法に基づき高齢者等肺炎球菌予防接種を実施します。
対象者は、今までに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けていない人で、年度中に65歳となる人です。
また、令和5年度までの間に限り、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の年齢になる人も対象となります。
なお、該当年齢の人にはご案内いたしますが、通知が届いた人でも任意接種として高齢者等肺炎球菌ワクチンを受けている人は定期接種対象外となります。
接種を希望する人は、対象となる期間が決められておりますので体調の良いときに早めの接種をお勧めします。
なお、この予防接種は5年毎に対象となるものではありません。
肺炎球菌ワクチンについて
肺炎で重篤になる方の95パーセント以上が65歳以上の人です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌ですが、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。特に高齢者での重篤化が問題になっています。
肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむことが期待されます。
対象者
1 公費助成の有無にかかわらず今までに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けていない方で、令和4年度中に以下の年齢になる人
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和32年4月2日生まれから昭和33年4月1日生まれまで |
70歳 | 昭和27年4月2日生まれから昭和28年4月1日生まれまで |
75歳 | 昭和22年4月2日生まれから昭和23年4月1日生まれまで |
80歳 | 昭和17年4月2日生まれから昭和18年4月1日生まれまで |
85歳 | 昭和12年4月2日生まれから昭和13年4月1日生まれまで |
90歳 | 昭和7年4月2日生まれから昭和8年4月1日生まれまで |
95歳 | 昭和2年4月2日生まれから昭和3年4月1日生まれまで |
100歳 | 大正11年4月2日生まれから大正12年4月1日生まれまで |
2 今までに肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことがない60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに身体障害者1級相当の障害がある人
確認できる身体障害者手帳または診断書等をご持参ください。
有効期限・接種回数
接種を希望する人は、「令和5年3月31日まで」に「1回」接種してください。
注意
この期間に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種(全額自己負担)となりますので接種を希望する人は、この期間での接種をお勧めします。
この制度では、該当年度に、1人1回、定期接種の機会があります。
対象となる人には、該当する年度の初め(4月)に、個別通知します。
接種場所・接種方法
個別予防接種実施医療機関一覧(下記リンク)をご覧になり、直接医療機関に予約してください。
- ワクチンの用意がありますので接種希望日の1週間以上前に予約をしてください。
- 慢性疾患等があり、かかりつけ医が県内他市町村にある場合「
埼玉県住所地外予防接種相互乗り入れ接種協力医(埼玉県医師会ホームページ)(外部サイト)」であれば接種できます。接種協力医については、かかりつけ医または母子健康センターにお問い合わせください。
熊谷市高齢者等肺炎球菌個別予防接種実施医療機関一覧(PDF:93KB)
接種料金
市の公費負担額を差し引いた2,000円を実施医療機関にお支払いください。
対象者の人で生活保護法の被保護世帯員の人は無料になりますので『受給証』をご提示ください。
接種の際にお持ちいただくもの
1 個別通知に同封の「高齢者等肺炎球菌予防接種対象者証明書」(オレンジ色)
対象者である証明となりますので、接種当日に医療機関に持参してください。
2 健康保険証
予防接種後の副反応について
接種後に注射部位の発赤、腫れ、痛み等、ときに発熱、頭痛、倦怠感等がみられることがありますが、通常2から3日で消失します。
気になる症状がみられた場合は、接種された医療機関にご相談ください。
予防接種が不適当な人
- 明らかに発熱(一般的に体温が37.5度以上の場合)をしている人
- 重篤な急性疾患にかかっている人
- 接種液の成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴うアレルギー反応のこと)を起こしたことがある人
- 1から3までに掲げる人のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある人
予防接種を実施するにあたり注意して接種する方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
- 予防接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
- 過去にけいれんの既往のある方
- 過去に免疫不全の診断がなされている方および近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 接種液の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定したとき、市町村長により給付が行われる制度です。給付申請が生じた場合は診察した医師または熊谷市へご相談ください。
ご注意ください!
肺炎球菌予防接種は毎年接種するものではありません。前回の接種歴をご確認ください。
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