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お子さんの予防接種の受けかた

更新日:2024年11月26日

個別接種

熊谷市では、法で定める定期の予防接種は、全て個別接種で行っています。
予診票は、熊谷市実施対象年齢前に送付します。
実施対象年齢に達したら、市が委託した個別予防接種実施医療機関に直接、予約をしてください。

接種対象者

次の2つの条件を満たすかた

  1. 接種時点で熊谷市に住民登録のあるかた
  2. 接種時点で実施対象年齢のかた
  • 対象年齢前、対象年齢を過ぎてからの接種や、規定回数以上の接種は任意接種【全額自己負担】となりますので、ご注意ください。
  • 市外に転出された場合は、熊谷市交付の「予診票」は使用できません。転出先の(住民票のある)市町村にお問い合わせください。

予防接種における対象年齢の解釈について

接種場所

市内で接種する場合

個別予防接種実施医療機関

  • 予防接種は、〇印のある医療機関のみ実施しています。
  • ワクチンの用意があるため、接種希望日の一週間以上前の診療時間内に必ず予約してください。

以下の場合には、熊谷市外の市町村でも接種できます。

  1. かかりつけ医が他の市町村にいる場合
  2. 里帰り出産等、実家などで接種を受けたい場合
  3. 入院や施設入所に伴い、入院・入所先で接種を受けたい場合

詳しくは、新規ウインドウで開きます。「熊谷市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」をご確認ください。

埼玉県内(熊谷市外)の医療機関で接種する場合

埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関であれば、個別予防接種実施医療機関と同様に接種ができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県住所地外定期予防接種(インフルエンザを除く)相互乗り入れ接種協力医療機関名簿(外部サイト)をご確認ください。

埼玉県外の医療機関で接種する場合

接種費用の一部を助成する予防接種助成制度(上限あり)があります。この場合、事前に「予防接種依頼書交付申請」が必要となります。詳しくは、新規ウインドウで開きます。「熊谷市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」をご確認ください。
市外で接種する場合も、熊谷市の予診票を使用します。

接種時期

通年実施しています。

長期療養を必要とする疾病にかかったことにより、定期予防接種を受けられなかったかたへ

予防接種法施行令の一部改正により、次の要件に該当される場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期予防接種として接種できます。

接種料金

熊谷市実施対象年齢内で規定の回数については公費負担(無料)です。
定められた実施対象年齢以前や、実施対象年齢を過ぎてから接種する場合は、公費の負担は受けられずに全額自己負担となります。

接種の際に医療機関に持参するもの

予診票、母子健康手帳、健康保険証、こども医療受給資格証等

通知について

「予診票」は、熊谷市実施対象年齢前に個別に通知します。
紛失等で「予診票」をお持ちでないかたは、接種状況を確認の上、交付します。
下記の「予診票の交付申請について」をご確認ください。
【注意】
熊谷市外に転出したかた(他市町村に住民票のあるかた)は、熊谷市の「予診票」を使って予防接種は受けられません。転入先の市町村へお問い合わせください。

転入されたかた

熊谷市では、定期の予防接種は個別接種で実施しています。
接種の際に必要な「予診票」は、熊谷市実施対象年齢前に送付されます。転入の時期によっては、「予診票」が送付されません。
熊谷市実施対象年齢内で未接種の予防接種がある場合には、下記の「予診票の交付申請について」をご確認ください。

転入や紛失により、お子様の予防接種予診票が手元にないときは、以下の方法で予診票の交付申請をしてください。

オンライン申請(マイナポータル「ぴったりサービス」)の場合

マイナポータル「ぴったりサービス」とは、国が運営するマイナポータルのサービス検索、手続をオンラインで行えるサービスです。

母子健康手帳の次のページの画像を添付してください

  • 出生届出済証明
  • 予防接種の記録(予防接種履歴がない場合も全てのページを添付

(添付書類が不足している場合は、予診票の交付ができませんので、ご注意ください。)

上記外部サイトの、予防接種予診票交付申請のページから、申請をするを選択の上、必要事項の入力等をし申請をしてください。
(注意)
・マイナンバーカードがなくても申請できます。
・電子申請後に申請内容の確認のため、連絡する場合があります。
・申請内容に不備がある場合や、添付書類に不足がある場合など、再提出や再申請をお願いすることがあります。

マイナポータル「ぴったりサービス」に関するお問合せ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナポータル(よくある質問)(外部サイト)をご覧ください。

来所の場合

母子健康手帳をお持ちの上、母子健康センターへお越しください。

母子健康センター

所在地:郵便番号360-0812 熊谷市大原一丁目5番36号
電話:048-525-2722
受付時間:月曜日から金曜日まで、8時30分から17時15分まで(年末年始および祝日を除く)

郵送希望の場合

郵送での交付を希望する場合には、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊谷市予防接種予診票交付申請書(PDF:114KB)」にご記入の上、母子健康センターまで必要書類を送付してください。
【必要書類】
・母子健康手帳の出生届出済証明のページの写し(1ページ目)
  (注意)子の氏名、出生の月日等が記載してあるページをコピーしてください。
・母子健康手帳の予防接種の記録のページの写し
 (注意)予防接種の履歴の有無にかかわらず、予防接種の記録のページ(「予防接種の記録」および「その他の予防接種の記録」)を全てコピーしてください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。熊谷市予防接種予診票交付申請書(PDF:114KB)(必要事項を記入)

接種間隔

令和2年10月1日から異なるワクチンの接種間隔が変わりました。


異なるワクチンの接種間隔

  • 特に医師が認めた場合は、同時接種することができます。
  • 同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ定められた接種間隔があるので、ご確認ください。

予防接種スケジュール管理システムをご利用ください

予防接種はワクチンの種類、接種間隔、回数、期限など複雑化し、管理が難しくなっています。「熊谷市ワクチン&子育てナビ」は、お子さんの予防接種スケジュールを自動で作成してくれます、また、お子さんの成長記録、医療機関や感染症の流行情報などを掲載している便利なサービスです。ぜひご利用ください。

保護者以外の人が同伴する場合の委任状について

お子さんの予防接種には、原則「保護者」(子の親権を行う者または後見人)の同伴が必要です。やむを得ない事情により保護者が同伴することができない場合には被接種者の健康状態を普段より熟知する親族(祖父母)等で適切な者が接種対象者に同伴することも差し支えないものとなりました。
この場合には、委任状が必要となりますので、保護者が作成した「予診票」と一緒に医療機関に提出してください。

医師による診察と説明の後、接種を受ける場合は、「予診票」の保護者自署欄は、代理人(同伴者)の名前で署名することになります。委任状は1枚の予診票につき1枚が必要となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種委任状(PDF:44KB)

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このページについてのお問合せは

母子健康センター
電話:048-525-2722(直通) ファクス:048-526-1950

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