更新日:2020年2月6日
1 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
2 埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
3 住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定する団体に対する寄附金
市が指定する寄附金団体リスト(令和2年1月1日現在)(PDF:1,254KB)
3について、個人県民税の控除対象寄附金については、県の条例により指定されます。県が条例指定している団体については、以下のページをご覧ください。
埼玉県ホームページ「寄附金税制について」(外部サイト)
税額控除方式(税率を乗じた後の算出税額から一定額を差し引く方式)
次の1と2のいずれか少ない金額-2,000円=寄附金税額控除対象額
1 寄附金の合計額
2 総所得金額等の30パーセント
寄附金税額控除対象額×10パーセント
ふるさと納税の場合、上の計算式で算出した額に加え、ふるさと納税(特例控除)の対象となる場合があります。
詳しくは、ふるさと納税制度(特例控除)についてをご覧ください。
所得税の所得控除と市民税・県民税の税額控除の両方で控除を受けようとする場合には、確定申告が必要となります。
市民税・県民税の控除のみを受ける場合には、市民税・県民税申告書または『市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書』の提出が必要です。この場合には、所得税の控除は受けることができませんのでご注意ください。なお、申告の際には、寄附金の受領証明書等の添付が必要となります。
申告書は、市民税課の窓口に用意してあります。また、次のとおりダウンロードすることもできますのでご利用ください。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(PDF:45KB)
申告書に個人番号の記入欄が設けられました。
本人確認書類など、詳しくは「市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について」をご覧ください。
市民税課
電話:048-524-1326(直通)
ファクス:048-525-7718
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