伐採及び伐採後の造林の届出
更新日:2023年6月6日
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
また、伐採後には「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
※たとえ自分の所有する森林であっても、立木を伐採する場合には届出書の提出が必要です。
令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出制度が変わりました!
伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更され、令和4年4月1日から運用されました。主な変更点は、下記のとおりです。
・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる森林 | 地域森林計画の対象民有林(担当課へお問合せください。) |
届出人 | 森林所有者または伐採事業者(地域森林計画の対象民有林で保安林等以外の森林) |
提出先 | 対象森林の所在する市町村役場の林務担当課(熊谷市の場合は「農業政策課」) |
提出期限 | (1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する90日から30日前までの間 |
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了して日から30日以内 | |
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了した日から30日以内 |
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提出書類及び添付書類 | (1)伐採及び伐採後の造林の届出書 |
(2) 伐採に係る森林の状況報告書 |
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(3) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
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備考 | ・1haを超えて森林を開発する場合は、森林法に基づく「許可」が必要です。 |
様式 | (1) 伐採及び伐採後の造林の届出書 |
記入例 | (1) 伐採及び伐採後の造林の届出書 |
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