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建築その他の工作物新築届(住居表示実施区域内)

更新日:2026年2月26日

市では、住所をわかりやすくするために、「住居表示制度」を実施している区域があります。区域内で建物を新築、建て替えた場合は、住所(住居番号)を決めるために市民課への届出が必要です。

住居表示の対象となる区域

町名 対象となる丁目
銀座 四丁目・五丁目・六丁目
末広 三丁目・四丁目
中西

一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

円光 一丁目・二丁目
肥塚 一丁目・二丁目・三丁目
中央 四丁目・五丁目
箱田 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目
大原

一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

桜町 一丁目・二丁目
問屋町 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

(注意)上記以外の区域(例:筑波、星川、石原など)は、土地の「地番」がそのまま住所となりますので、この届出は不要です。

届出が必要な建物

住居表示実施区域内で、以下の建物を新築または改築(建て替え)する場合に届出が必要です。
・住宅(専用住宅、店舗兼住宅、アパート、マンションなど)
・事業所(店舗、事務所、工場、倉庫、銀行など)
・公共施設(学校、病院、公民館など)

届出の手続方法

建物の基礎工事が完了した時点で、以下の書類を提出してください。
届出をもとに現地調査を行い、新しい住所(住居番号)を決定して通知します。
なお、必要な書類が提出されてから、決定までは1週間ほどかかりますのであらかじめご了承ください。

提出する書類

  • 建築その他の工作物新築届
  • 案内図(住宅地図の写しなど)
  • 配置図(敷地に対する建物の位置がわかる図面)
  • 平面図(建物の1階部分のレイアウトや玄関の位置がわかる図面)
  • 法務局の公図の写し

届出場所

熊谷市役所 本庁舎1階 市民課

郵送でも受付可能です。
【送付先】
〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 市民課管理係 あて

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このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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