建築その他の工作物新築届(住居表示実施区域内)
更新日:2026年2月26日
市では、住所をわかりやすくするために、「住居表示制度」を実施している区域があります。区域内で建物を新築、建て替えた場合は、住所(住居番号)を決めるために市民課への届出が必要です。
住居表示の対象となる区域
| 町名 | 対象となる丁目 |
|---|---|
| 銀座 | 四丁目・五丁目・六丁目 |
| 末広 | 三丁目・四丁目 |
| 中西 | 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
| 円光 | 一丁目・二丁目 |
| 肥塚 | 一丁目・二丁目・三丁目 |
| 中央 | 四丁目・五丁目 |
| 箱田 | 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目・六丁目・七丁目 |
| 大原 | 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
| 桜町 | 一丁目・二丁目 |
| 問屋町 | 一丁目・二丁目・三丁目・四丁目 |
(注意)上記以外の区域(例:筑波、星川、石原など)は、土地の「地番」がそのまま住所となりますので、この届出は不要です。
届出が必要な建物
住居表示実施区域内で、以下の建物を新築または改築(建て替え)する場合に届出が必要です。
・住宅(専用住宅、店舗兼住宅、アパート、マンションなど)
・事業所(店舗、事務所、工場、倉庫、銀行など)
・公共施設(学校、病院、公民館など)
届出の手続方法
建物の基礎工事が完了した時点で、以下の書類を提出してください。
届出をもとに現地調査を行い、新しい住所(住居番号)を決定して通知します。
なお、必要な書類が提出されてから、決定までは1週間ほどかかりますのであらかじめご了承ください。
提出する書類
- 建築その他の工作物新築届
- 案内図(住宅地図の写しなど)
- 配置図(敷地に対する建物の位置がわかる図面)
- 平面図(建物の1階部分のレイアウトや玄関の位置がわかる図面)
- 法務局の公図の写し
届出場所
熊谷市役所 本庁舎1階 市民課
郵送でも受付可能です。
【送付先】
〒360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 市民課管理係 あて
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