都市計画法第53条の許可について
更新日:2026年3月9日
概要
都市計画施設(都市計画道路等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理等)の施行区域に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要です。
これは、都市計画に定めた事業について、将来の円滑な施行を確保するために行われるものです。
申請対象
都市計画施設(都市計画道路等)または市街地開発事業(土地区画整理等)の計画区域内に建築基準法第2条第1号で定める建築物を建築するとき
注意
申請対象には以下も含まれます。
- 建築物に附属する門や塀
- 浄化槽や配管等の建築設備
許可の基準
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しない。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造である。
- 容易に移転し、または除却することができる。
申請方法
次の資料を郵送または窓口で提出してください。(各2部)
- 許可申請書
- 配置図(敷地内の建物位置を表示する図面500分の1以上)
- 断面図(200分の1以上)
- 位置図(都市計画図の写し等に申請地を記入)
- 平面図(各階の間取りを記入)
- 委任状(代理人連絡先を記入)
注意
- 国道(都市計画道路)については、許可申請書(正)1部、(副)2部となります。
- 敷地面積・建築面積・延床面積の記載のある図面を添付してください。
- 申請書への押印は不要です。
様式ダウンロード
郵送での提出について
申請書と添付書類に返信先を記載した返信用の封筒(返信分の切手を貼付した封筒、レターパック等信書が郵送できるもの)を同封してください。不足分の郵送料は、申請者負担とします。
送付先
〒360-0195
熊谷市中曽根654-1
熊谷市都市整備部都市計画課計画係宛て
電話:0493-39-4813
ファクス:0493-39-5603
メール:toshikeikaku〔アットマーク〕city.kumagaya.lg.jp
郵送等の留意点
- 郵送費用は、全て届出者負担となります。
- 必要書類の不足等により受理できない場合は、書類を返却いたします。
- 申請書の受理後の審査において、補記、訂正や追加書類等が必要となった場合も原則郵送によることとします。窓口による修正も可能です。
- 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。郵送方法の安全性や補償等の取扱については、郵便事業者にご確認ください。
- 郵送に時間を要することになりますので、時間的に余裕をもって届出を行ってください。
郵送にあたっては、電話番号・ファクス番号・メールアドレス・担当者等連絡先を明記してください。
標準処理期間(処理期間の目安)
許可申請書が提出されて、申請者に許可書または不許可書が交付されるまで2週間程度
注意
添付書類の訂正、差異等が生じた場合はこの限りではありません。
- 国、県等の機関との経由および協議がある場合は、その期間を除きますので、日数に余裕をもって手続してください。
埼玉県における都市計画法第53条の運用については、こちらから
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このページについてのお問合せは
都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

