このページの先頭です

熊谷市景観計画および熊谷市景観条例に基づく届出

更新日:2022年3月23日

熊谷市景観計画および熊谷市景観条例に基づく届出について

 熊谷市では平成22年1月1日から「熊谷市景観計画」、「熊谷市景観条例」が施行されており、下記の行為に着手しようとする人は、景観法第16条の規定に基づく届出が必要となります。
なお、届出に当たっては、「熊谷市景観計画」で定めた景観形成基準を解説した新規ウインドウで開きます。「熊谷市景観形成基準の解説」等を参考にして下さい。

 原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することはできませんのでご注意ください(行為の着手制限)。

届出が必要となる行為

 

一般地区
(景観誘導地区を除く市内全域)

景観誘導地区(注釈)
建築物 高さが15メートルを超え、または、建築面積が1,000平方メートルを超える新増改築 高さが10メートルを超え、または、建築面積が500平方メートルを超える新増改築
上記の建築物で、各立面の面積の3分の1を超える外観の変更 上記の建築物で、各立面の面積の4分の1を超える外観の変更
工作物 高さが15メートルを超える新増改築 高さが10メートルを超える新増改築
上記の工作物で、各立面の面積の3分の1を超える外観の変更 上記の工作物で、各立面の面積の4分の1を超える外観の変更

擁壁で以下のもの
高さが2メートルを超える新増改築、または、高さが1メートルを超え2メートル以下で、かつ公共空間に面する長さが30メートルを超える新増改築

擁壁で以下のもの
高さが2メートルを超える新増改築、または、高さが1メートルを超え2メートル以下で、かつ公共空間に面する長さが20メートルを超える新増改築

上記の擁壁で、各立面の面積の3分の1を超える外観の変更 上記の擁壁で、各立面の面積の4分の1を超える外観の変更
  市内全域(一般地区および景観誘導地区)
開発行為

予定建築物等の敷地の面積(複数の敷地を含む行為においてはそれぞれの敷地の面積)が500平方メートル以上の開発行為で、かつ、用途が一戸建ての住宅以外であるもの

土石の採取 土石の採取を行う区域内に2メートルを超える高低差があり、かつ当該区域の面積が200平方メートルを超えるもの
木竹の伐採 土地登記簿上の地目、かつ、現況が山林であり、一体としての伐採面積が1,000平方メートルを超えるもの
屋外における物件のたい積 屋外において行う土石、廃棄物、再生資源、その他市長が定める物件の堆積のうち当該物件の堆積に係る土地の面積が500平方メートルを超え、かつ、堆積物の高さが1.5メートルを超えるもの

(注釈)の説明

現在、熊谷中心市街地にぎわい景観誘導地区妻沼聖天山周辺歴史景観誘導地区の2地区が該当します。

届出制度の概要

「事前協議」および「届出」に必要となる図書等

令和3年1月27日より届出者の押印が不要となりました。

「事前協議」に必要となる図書等

  • 委任状(代理人が届出等を行う場合)
  • 下記表の届出対象行為ごとの添付図書

PDF版はこちら

「届出」に必要となる図書等

  • 委任状(代理人が届出等を行う場合)
  • 下記表の届出対象行為ごとの添付図書

注意

事前協議の結果が「支障なし」の場合、基準対応書(様式第2号)および添付図書は省略可能です。

PDF版はこちら

添付図書等一覧(必要図書の欄に○で表示しています。)
  付近見取図 現況写真 配置図 計画平面図 各立面図 縦横図
建築物の建築 等    

工作物の建設 等

   
開発行為      
土石の採取    
木竹の伐採      
屋外における物件のたい積    

注意

各図書に明示すべき事項等の詳細については、下のPDFファイル「「事前協議」および「届出」に
必要となる図書等一覧表」をご覧ください。

その他の様式

令和3年1月27日より届出者の押印が不要となりました。

計画の変更を行う場合

PDF版

【注意】計画の変更を行う際は、都市計画課までご連絡ください。

「国の機関または地方公共団体」が届出を行う場合

PDF版

「熊谷市景観条例」および「熊谷市景観規則」

関連情報

平成22年1月1日施行の「熊谷市景観計画」がご覧になれます。

「熊谷市景観計画」で定めた景観形成基準を解説した「熊谷市景観形成基準の解説」がご覧になれます。

電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトです。
「e-Gov法令検索」から景観法、景観法施行令、景観法施行規則がご覧になれます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

都市計画課 計画係
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

この担当課にメールを送る

本文ここまで