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景観整備機構

更新日:2020年2月25日

 景観整備機構は、市と役割分担をして、良好な景観形成を促進するための各種業務を行います。景観法第92条の規定に基づき、公益法人またはNPOからの申請を受けて、景観行政団体の長が指定をします。
 機構として行うことができる業務は、法に基づく業務のうち、公益法人またはNPOの設立目的の範囲内で、かつ、組織面や資金面等から勘案して適正かつ確実な業務遂行が可能なものとなります。

景観整備機構の指定状況

現在、本市が指定した景観整備機構は2団体です。

  1. 一般社団法人埼玉県建築士事務所協会 平成22年6月24日指定
  2. 特定非営利活動法人住まいとまち創り集団木犀 平成22年8月10日指定

申請等の手続き

景観整備機構の指定を希望する公益法人またはNPOは、指定申請書に添付図書を添えて都市計画課に申請をしてください。

  • 指定申請書の様式は以下からダウンロード(PDF形式)ができます。
  • 添付図書の内容は「添付図書一覧」(PDF形式)をご覧ください。

指定後に名称、住所または事務所所在地を変更しようとするときは、変更届出書の届出をしてください。

  • 変更届出書の様式は以下からダウンロード(PDF形式)ができます。

関連情報

「電子政府の総合窓口(e-Gov)」トップページの「法令索引検索」欄に、「景観法」と入力し検索して頂くと、景観法、景観法施行令、景観法施行規則がご覧になれます。

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このページについてのお問合せは

都市計画課(大里庁舎)
電話:0493-39-4813(直通) ファクス:0493-39-5603

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