給水装置工事の申請について
更新日:2023年4月1日
申請受付窓口および調査窓口について
市内の給水装置工事関係の申請および調査については、熊谷市水道庁舎が窓口となります。また、給水装置工事は、水道法、熊谷市水道事業給水条例の規定により、熊谷市指定給水装置工事事業者が施行することとなりますので、ご注意ください。
所在地:郵便番号360-0811 熊谷市原島1031番地(東部浄水場:管理棟1階)
熊谷市水道庁舎案内図
なお、新規の申請や量水器の口径を増径する場合、申請と同時に「加入者分担金」を納入していただきます
加入者分担金表 | ||
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メーター口径 | 分担金(1給水装置につき) | 改造(増径工事) |
13ミリメートル | 110,000円 |
増径による差額とする |
20ミリメートル | 176,000円 | |
25ミリメートル | 418,000円 | |
30ミリメートル | 693,000円 | |
40ミリメートル | 1,210,000円 | |
50ミリメートル | 1,980,000円 | |
75ミリメートル | 5,170,000円 | |
100ミリメートル | 9,790,000円 | |
150ミリメートル | 24,200,000円 |
この加入者分担金は税込みとなります。
このほか申請1件につき、設計審査手数料(1,000円)および工事検査手数料(1,500円)が別途かかります。
熊谷市指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)熊谷市水道事業給水条例の適用される区域内における給水装置の工事は、同条例により熊谷市長から「指定」を受けた者が施行することになります。
熊谷市給水装置工事施行要領
本施行要領は、指定材料、申請方法、標準的な施工方法を記したものです。
熊谷市内で給水装置工事を行う際には、本施行要領をよく確認ください。
熊谷市給水装置工事施行要領
熊谷市給水装置工事施行要領(第九版)(PDF:34,495KB)
改訂日 令和5年4月1日
施行日 令和5年4月1日
申請様式について
申請書は、受付窓口で配布しますが、次の条件を満たしていただければ、以下の様式をダウンロードし、ご利用いただくことも可能です。
申請書の条件
- 給水装置工事設計審査申請書(A4)⇒四六判110キログラム または、特厚口
- 給水装置工事検査申請書(A4)⇒四六判110キログラム または、特厚口
その他の申請用紙について(紙厚については指定しません)。
- 白紙上質紙を使用すること。
- 片面印刷としパターン化記号、文字、数字等を読みやすい大きさにすること。
- 給水装置申請の際に電子印は認めていないので、印欄は朱印を押印すること。
- 印刷・記載内容が不鮮明なもの、水漏れ、汚れのあるものについては、申請書類を受領しないことがあります。
注意
インターネット・ファクスでの受付は行っておりません。下記申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ提出してください。
給水装置工事申請様式
給水装置工事検査申請書(おもて、うら)(PDF:142KB)
給水装置工事検査申請書(おもて、うら)(エクセル:27KB)
その他様式
その他、書類が必要となる場合がありますので、適宜ご相談ください。
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このページについてのお問合せは
熊谷市上下水道部水道課給水係
郵便番号360-0811 埼玉県熊谷市原島1031番地
電話 048-520-4136
ファクス:048-525-9975