熊谷市上下水道部(水道事業および下水道事業)のインボイス制度対応について
更新日:2023年9月12日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、水道事業および下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
熊谷市水道事業特別会計
- T2800020001589
熊谷市下水道事業特別会計
- T9800020001590
水道料金等の請求に係るインボイス対応について
下記の3点を令和5年10月から「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」の記載を追加し、適格請求書(インボイス)として発行します。事業者等におかれましては、紛失のないよう保管してください。
- 水道検針票
- 納入通知書(はがき)
- 水道検針結果(はがき)
なお、 料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。
事業者のみなさまへ
令和5年10月1日以降、上下水道部(経営課、水道課、下水道課)に請求書を提出する場合、適格請求書発行事業者のかたにはインボイスを発行していただきますようお願いします。
インボイスの様式は問いませんが、熊谷市作成の以下の請求書様式を参考にしてください。
なお、公共工事の前払金請求の際は、インボイスは必要ありません。工事完了後の残金支払いの時に前払金額と合算したインボイスを発行してください。詳しくは工事担当課監督員にお問い合わせください。