下水道使用料を改定します
更新日:2022年9月30日
下水道使用料改定のお知らせ
令和5年4月1日から、下水道使用料を平均約25パーセント改定(値上げ)いたします。
使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。
なお、水道料金の変更はありません。
どうして、使用料改定が必要なのでしょうか?
今回の改定は、消費税率等改正による改定を除き、旧熊谷地区では平成18年以来、旧妻沼地区では平成13年の供用開始以来初めての改定となります。
下水道事業は公営企業であり、独立採算制を基本とし、事業費のほとんどを下水道使用料でまかなわなければなりません。
しかし、現実には赤字補てんとして、一般会計から毎年3億円を超える多額の繰り入れを行っている状況にあります。これは汚水1立方メートルを処理するために、下水道使用料のほかに、約30円の税金を赤字補てんとして使っていることになります。
また、人口減少に伴うサービス需要の減少や、施設の老朽化に伴う更新需要の増加も見込まれる等、経営環境は厳しさが増しています。現在の状況が続いた場合、下水道事業の経営が困難となり、必要な更新工事等ができなくなることから、耐用年数の過ぎた施設等の破損により、汚水処理に支障が生じるおそれがあります。
こうしたことから、赤字補てんを解消し、健全な事業の継続のため、適正な使用料について検討、審議を重ねた結果、必要な改定手続きを行い、令和5年4月1日から使用料を改定することになりました。
使用料の改定は、使用者皆様の負担増となる上、新型コロナウイルス感染症等の影響により、先行きが不透明な中ではありますが、将来にわたって安定的に汚水処理を行うため、先送りはできない取組ですので、下水道使用者の皆様には、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
いつから、使用料が変わるのでしょうか?
改定後の下水道使用料の適用時期
令和5年3月31日以前から、継続して使用している方
偶数月に水道検針の場合:令和5年6月検針分から
奇数月に水道検針の場合:令和5年7月検針分から
下水道のみ使用している方:令和5年7月検針分から(一部令和5年6月検針分から)
令和5年4月1日以降に使用を開始した方
令和5年4月検針分から
新しい使用料表は、どのようになるのでしょうか?
現行は、熊谷地区と妻沼地区で使用料表が異なりましたが、改定後は同一の使用料表となります。
現行の使用料表および改定後の使用料表は次のとおりです。
現行の下水道使用料表(消費税等10パーセント込み、1か月につき)
使用料の区分 | 排水汚水量 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
旧熊谷地区 | 旧妻沼地区 | |||
一般用 | 基本使用料(1月につき) |
10立方メートルまで | 890.4円 | 1,100円 |
従量使用料 |
10立方メートルを超え |
115.2円 | 110円 | |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで |
121円 | |||
30立方メートルを超え |
130.9円 | 132円 | ||
50立方メートルを超え |
146.6円 | 143円 | ||
100立方メートルを超え |
162.4円 | 154円 | ||
200立方メートルを超え |
178円 | 176円 | ||
500立方メートルを超え |
199円 | 209円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 220円 |
220円 | ||
公衆浴場用 |
57.5円 | ― | ||
備考:一般用とは、公衆浴場(浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)用以外をいう。 |
改定後の下水道使用料表(消費税等10パーセント込み、1か月につき)
使用料の区分 | 排水汚水量 | 使用料 | |
---|---|---|---|
一般用 | 基本使用料(1月につき) |
10立方メートルまで | 1,155円 |
従量使用料 |
10立方メートルを超え |
143円 | |
30立方メートルを超え |
165円 | ||
50立方メートルを超え |
187円 | ||
100立方メートルを超え |
209円 | ||
200立方メートルを超え |
220円 | ||
500立方メートルを超え |
253円 | ||
1,000立方メートルを超える分 | 264円 |
||
公衆浴場用 |
57.5円 | ||
備考:一般用とは、公衆浴場(浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場をいう。)用以外をいう。 |
「平均家庭でどのくらい値上げになるのか。」等はこちらから
使用料改定についてFAQ
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