民法改正に伴う給水契約の定型約款について
更新日:2020年3月12日
民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設され、令和2年4月1日から施行されます。これにより給水契約(申込)時、お客様に対し定型約款を明示することが義務化されました。
「定型約款」とは
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものを「定型取引」とし、定型取引において契約内容とすることを目的として準備された条項の総体を「定型約款」と定義しています。
本市の「定型約款」について
本市水道事業においては、水道供給の条件等を定めた「熊谷市水道事業給水条例」と「熊谷市水道事業給水条例施行規程」が、給水契約の「定型約款」に相当することになりますのでご確認ください。
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