貯水槽水道の管理について(設置者の皆様へ)
更新日:2020年12月2日
貯水槽水道とは
マンションやビルなどに設けられる、水道事業体から供給される水道水を一旦受水槽に貯めた後、建物内に飲み水として供給する給水施設を「貯水槽水道」と呼びます。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により、次のとおり分けられます。
- 簡易専用水道は、貯水(有効容量)が10立方メートルを超えるもの。
- 小規模貯水槽水道は、貯水(有効容量)が10立方メートル以下のもの。
貯水槽水道の維持管理
簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道は、水道法の定めにより、設置者は次のとおり管理を行わなくてはなりません。
1.定期検査の受検
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し必ず検査を受けなくてはなりません。
なお、検査を怠った場合罰則が適用されることもありますのでご注意ください。
2.貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回、必ず水槽(受水槽、高置水槽)の清掃を行わなければなりません。
知事等の登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。
3.日常的な管理
水質については、色、濁り、臭い、味の確認。水槽については、内外を目視等で点検するなど、日常的な管理を行わなくてはなりません。
小規模貯水槽水道の維持管理
小規模貯水槽水道については、熊谷市給水条例および規程の定めにより、設置者は清潔で安心な水を供給できるよう簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
参考資料
埼玉県「簡易専用水道のしおり」
簡易専用水道の管理について、以下のページを参照してください。
簡易専用水道の法定検査を実施する機関
検査機関については、以下のページを参照してください。
建築物飲料水貯水槽清掃業者
建築物飲料水貯水槽清掃業者について、以下のページを参照してください。