指定給水装置工事事業者
更新日:2024年12月5日
指定給水装置工事事業者とは
水道を新たに設置したり、修繕工事や改造工事または撤去工事を行おうとした時に、これらの給水工事を適正に施行できると認められる者を「熊谷市指定給水装置工事事業者」と呼んでいます。
給水装置の新設・修繕・改造または撤去工事を行うときは、必ず熊谷市指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
熊谷市指定給水装置工事事業者一覧
熊谷市指定給水装置工事事業者(令和6年12月4日)(PDF:327KB)
詳しくは、PDFをご覧ください。
指定給水装置工事事業者の申請と届出
熊谷市指定給水装置工事事業者の申請及び届出するには、以下の書類が必要です。
記入方法などは、「熊谷市指定給水装置工事事業者の申請及び届出に係る御案内」をご覧ください。
熊谷市指定給水装置工事事業者の申請及び届出に係る御案内(PDF:1,053KB)
新規に指定を受けるとき及び指定を更新するとき
書類の種類 | 法人 | 個人 | 注意事項 |
---|---|---|---|
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要 | 要 |
押印不要 |
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要 |
要 |
|
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要 |
要 |
押印不要 |
住民票(原本) | 要 |
発行日から3か月以内のもの | |
定款(写し) | 要 |
原本の写しであることの証明がされているもの | |
登記事項証明書(原本) | 要 |
発行日から3か月以内のもの | |
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要 |
要 |
新規に指定を受けた日から2週間以内に提出 |
主任技術者免状または主任技術者証の写し | 要 |
要 |
選任される給水装置工事主任技術者のもの |
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要 |
要 |
押印不要 |
事業所の案内図と外観写真 |
要 | 要 | |
指定給水装置工事事業者証 | 要 | 要 | 更新申請の場合のみ |
手数料
- 指定審査手数料10,000円
- 更新審査手数料10,000円
指定事項に変更があったとき
指定事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしなければなりません。
なお、変更があった日から30日以内に届け出ることができない場合は、遅延理由書(任意)を提出してください。
書類の種類 | 変更があった事項 | 注意事項 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 事業所 | 主任 |
||||||
氏名または名称 |
住所 | 名称 | 所在地 | 代表者 | 役員 | 名称または所在地 |
氏名または免状の交付番号 |
||
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要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 |
要 | 要 | |
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要 |
要 |
押印不要 | ||||||
住民票(原本) |
要 |
要 |
発行日から3か月以内のもの | ||||||
定款(写し) |
要 |
要 |
要 |
要 |
変更があった場合のみ | ||||
履歴事項全部証明書(原本) |
要 |
要 |
要 |
要 | 発行日から3か月以内のもの | ||||
指定給水装置工事事業者証 | 要 |
要 |
要 | 要 | 要 | ||||
事業所の案内図と外観写真 |
要 | ||||||||
主任技術者の免状または主任技術者証の写し | 要 |
- 法人、個人にかかわらず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止」してから「新規申請」の手続を行ってください。
- 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
給水装置工事主任技術者を選任または解任したとき
給水装置工事主任技術者を選任または解任したときは、速やかに選任または解任の届出をしなければなりません。
ただし、解任により給水装置工事主任技術者が不在になった場合は、2週間以内に新たに選任しなければなりません。
書類の種類 | 選任 | 解任 |
---|---|---|
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要 | 要 |
主任技術者免状または主任技術者証の写し |
要 |
指定を廃止・休止・再開するとき
指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止したときは30日以内に、また事業を再開したときは10日以内に、届出をしなければなりません。
書類の種類 | 廃止 | 休止 | 再開 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|
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要 | 要 | 要 | |
指定給水装置工事事業者証 | 要 | 要 |
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