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水道料金の改定について

更新日:2026年10月1日

令和9(2027)年4月1日から水道料金を改定します

水道事業は、独立採算を原則とした公営企業であり、その事業費の多くが皆様からお預かりする水道料金の収入によって支えられています。
このたび、人口減少に伴う収入の減少や、物価上昇に伴う事業コストの増加、施設の老朽化対策・耐震化などに対応するために必要な財源を確保し、将来にわたり安心で安全な水道水の安定供給を続けていくために、現行の水道料金から平均21.4パーセントの改定を行います。
利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

水道料金の改定に係る、熊谷市水道事業運営審議会の答申内容や、水道事業の課題や水道料金のあり方に関するオープンハウス型説明会の展示内容、上下水道だより第41号・臨時号はページ下部のリンクからご覧いただけます。

(注意)下水道使用料・農業集落排水施設使用料については変更ありません。

現行と改定後の水道料金表について(1か月あたり・税込み)

現行の水道料金表と、令和9年(2027)年4月1日から適用される改定後の水道料金表は以下のとおりです。

水道料金の改定前後の比較(2か月あたり・税込み)(モデルケース)

水道メーターの検針は、2か月ごとに行い2か月分の合計額をご請求させていただいているため、モデルケースでは2か月あたりの水道料金を表示しています。

水道料金の計算方法(2か月あたり・税込み)

(計算例)口径13ミリの水道メーターを使用し、2か月で30立方メートルを使用した場合

(1)2か月の使用水量30立方メートルから1か月あたりの使用水量を計算します。(端数が生じた場合は一方に配分)

・30立方メートル÷2=15立方メートル

(2)1か月あたりの使用水量から水道料金を計算します。

・基本料金:1,606円(口径13ミリは、1か月あたり10立方メートルまで基本料金に含まれます)

・従量料金:209円×5立方メートル=1,045円

・小計:1,606円(基本料金)+1,045円(従量料金)=2,651円(1か月あたりの水道料金)

(3)1か月あたりの水道料金を足して2か月あたりの水道料金を計算します。

・合計:2,651円(1か月あたりの水道料金)+2,651円(1か月あたりの水道料金)=5,302円(2か月あたりの水道料金)

ご請求金額:5,302円

改定後の水道料金の適用時期について

改定後の水道料金は、令和9年4月1日(木曜日)から適用されます。

経過措置について

ただし、令和9年3月31日(水曜日)以前から継続して使用されている水栓は、検針月により下記の検針分から改定後の水道料金となります。

令和9年3月31日以前から継続使用している水栓(偶数月検針) 令和9年6月検針分から
令和9年3月31日以前から継続使用している水栓(奇数月検針) 令和9年7月検針分から

(注意)令和9年4月1日以降に使用を開始した水栓は、令和9年4月検針分から改定後の水道料金を適用します。

水道料金比較早見表について

水道料金改定に係る経緯はこちらをご覧ください

熊谷市水道事業経営戦略の検証及び水道料金のあり方に係る答申について

水道事業の課題や水道料金のあり方に関するオープンハウス型説明会について

上下水道だより第41号について(令和8年6月発行)

上下水道だより臨時号について(令和8年10月発行)

このページについてのお問合せは

経営課
電話:048-520-4132(直通) ファクス:048-525-9975

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