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森林の土地の所有者届出

更新日:2023年4月1日

新たに森林の土地の所有者となった方は、その旨を森林の土地の存する市町村長に届け出なければなりません。この制度は、市内の森林資源を適切に把握し、効率的に森林整備を実施することを目的とするものです。
→(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出制度(林野庁)(外部サイト)

項目 内容
根拠法令 森林法第10条の7の2
届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかた
(国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。)

対象となる森林 地域森林計画の対象民有林(担当課へお問合せください。)
提出先

取得した土地がある市町村役場の林務担当課(熊谷市の場合は「農業政策課」)

受付期間 土地の所有者となった日から90日以内
提出書類及び添付書類
  • 森林の土地の所有者届出
  • 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書(写し)などの、権利を取得したことがわかる書類。
  • 土地の位置を示す図面
様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出(ワード:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出(PDF:5KB)

記入例 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。森林の土地の所有者届出記入例(PDF:157KB)

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このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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