農地転用
更新日:2019年4月1日
農地転用についてご案内します。
自分が所有している農地に住宅、アパート、駐車場、資材置場などを作りたい場合、または農地を売買したり、貸借して、住宅、アパート、駐車場、資材置場などを作りたい場合には、農地法の手続きが必要です。
市街化区域内の農地を農地以外に利用したい場合には、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。届出は随時受付をしております。なお、受理証が交付されるまでには、受付日から5日程度必要になります。
市街化調整区域内の農地を農地以外に利用したい場合には、県知事の許可が必要で、いろいろな制約があります。事前に農業委員会にご相談ください。申請は毎月10日が締切りです。10日が市役所の休日にあたる場合は、その翌日が締切りとなります。
詳しくは、農業委員会事務局へお問合せください。