農地の埋立て(農地改良)
更新日:2019年4月1日
農地の埋め立てについてご案内します。
田んぼを畑にしたい、などの理由で農地に土を入れる場合には、あらかじめ農業委員会に届出が必要です。届出は随時受け付けています。
ただし、1,000平方メートルを超える場合は転用手続きと同様、県知事の許可が必要ですので、事前に農業委員会にご相談ください。
また、悪質な埋立てが見られます。悪質な埋立ての多くは悪質業者などが農家にうまい話、例えば「良い土を入れてあげましょう。お金も支払います。」などともちかけ、農地に建築廃材などを埋めてしまうというものです。業者などから農地を借りたいというような話があったら、必ず地元の農業委員または農業委員会事務局へご連絡ください。
詳しくは、農業委員会事務局へお問合せください。
