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農業振興地域農用地区域からの農地の除外について

更新日:2026年7月1日

田んぼや畑などの農地は、多くの場合は法律により農業以外の用途に利用することが制限されています。農地に住宅や店舗などを建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している区域によって農振除外の手続が必要となります。農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まず、農業政策課にその農地が農用地区域内の農地なのかどうか確認してください。

農地の区分

農地は、下図のような地域に区分されています。
このうち「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。農業振興地域のうち、特に農用地などとして利用を確保すべき土地を「農用地区域(青地)」といい、それ以外の土地を「農用地区域外(白地)」といいます。農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することはできません。

農振除外の申出

やむを得ず農用地区域内の農地を農用地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域(青地)から農振除外を行って農用地区域外(白地)にした後で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
申出理由の整理、代替性の検討などを十分行った上で農業政策課に農振除外したい旨の申出をしてください。
(注意)土地改良事業など(かんがい排水事業などを含む)に伴い除外が制限されている場合があります。
(注意)除外ができるとは限りませんので(原則不可)、必ず事前にご相談ください。

農用地区域からの除外(農振除外)の6要件

農業振興地域の整備に関する法律第13条2項に基づき、以下の要件すべてを満たす必要がありますのであらかじめご確認ください。
●1号要件
変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地が困難であると認められること
2号要件
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
3号要件
農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
4号要件
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
5号要件
農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
6号要件
土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること

上記6要件のうち、6号要件に該当する土地改良事業を行っている地域

農業振興地域の整備に関する法律および同法施行令の規定により、下記の土地改良事業の受益地については事業着手から事業の完了した年度の翌年度の初日から起算して8年間を経過するまでは、原則農振除外の手続が行えません。ただし、農業の振興を図るための施設(農家住宅および分家住宅の建築や拡張等)であれば農振除外の手続が行える場合がありますのでご相談ください。
なお、除外を検討している土地が受益地であるかどうかは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大里農林振興センター農村整備部(深谷市内事務所)(外部サイト)にあらかじめご確認ください。

地区名 対象区域 事業開始 事業終了 農振除外制限
江袋 市ノ坪・永井太田・飯塚・八木田・弥藤吾・西野・上江袋・原井・道ケ谷戸 平成29年度 平成30年度 令和9年3月31日まで
熊谷中央 玉井・代 平成21年度 令和元年度 令和10年3月31日まで
奈良川・さすなべ排水機場 三ケ尻・久保島・玉井・原島・代・柿沼・小曽根・今井・上中条・日向・葛和田・上須戸・西城・上奈良・中奈良・下奈良・奈良新田 平成27年度 令和2年度 令和11年3月31日まで
備前渠用水 永井太田・飯塚・八木田・弥藤吾・八ツ口 平成27年度 令和3年度 令和12年3月31日まで
池上 池上・上之 平成29年度 令和6年度 令和15年3月31日まで
下増田 下増田 令和元年度 令和6年度 令和15年3月31日まで
真栄堰 小八林・箕輪・冑山・相上・玉作 令和4年度 令和7年度 令和16年3月31日まで
男沼 永井太田・間々田・妻沼台・出来島・男沼・飯塚・弥藤吾 令和5年度 令和8年度(予定) 令和17年3月31日まで(予定)
中条星宮 下川上・大塚・上中条・上川上・今井・四方寺 令和2年度 令和9年度(予定) 令和18年3月31日まで(予定)
道閑堀排水機場 日向・葛和田・弁財・大野・上須戸・江波・八ツ口・善ケ島・妻沼・弥藤吾・八木田・妻沼台 令和9年度(予定) 令和16年度(予定) 令和25年3月31日まで(予定)
豊廻排水機場 小八林・箕輪・冑山・相上・玉作・船木台 令和10年度(予定) 令和17年度(予定) 令和26年3月31日まで(予定)

農振除外の申出の受付

農振除外申出の受付締切りは、7月、11月、3月の15日です。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、次の開庁日となります。
なお、農振除外の手続にはおおむね1年を要します。
(注意)申出の内容により期間が延びることがあります。

農振除外の申出書類

農振除外の申出書類(農用地利用計画(農用地区域)の変更申出書など)については上記リンク先からダウンロードできます。

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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農用地区域等に関すること(農地の除外等)

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