更新日:2020年4月24日
住宅用家屋証明は、個人が住宅を新築または取得して、自己の住宅の用に供する場合に、その保存登記等に係る登録免許税について、一定の要件を満たすものであれば軽減を受けられる証明です。
- 新築または取得した者が、当該家屋に居住すること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅については、居宅部分が全体の90パーセントを超えること(土地家屋調査士による建物明細書の添付が必要)
- 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 既存建物については、木造及び軽量鉄骨造は取得の日以前、新築後20年以内、耐火構造(木造及び軽量鉄骨造以外)は新築後25年以内であること。ただし、新耐震基準を満たすことを証明したものは、この限りではありません。
住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書(PDF:48KB)
住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書 (記入例)(PDF:69KB)
申立書(未入居の場合)(PDF:38KB)
理由書(家屋所在地番と異なる場合)(PDF:38KB)
- 住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書(必ず2枚を印刷し、同様に記入して提出してください。)
書面での登記申請をされた場合は、申請書類の写しも添付してください。
現在の住民票の写し(未入居の場合は申立書※、家屋所在地番と異なるときは理由書を添付)
様式の記入例を参考にしてください。(必ず現在の家屋の処分方法を記入し、証明する書類を添付すること)
特定認定長期優良住宅のときは長期優良住宅認定通知書の写し
認定低炭素住宅のときは認定低炭素住宅認定通知書の写し
現在の住民票の写し(未入居の場合は申立書、家屋所在地番と異なるときは理由書を添付)
特定認定長期優良住宅のときは長期優良住宅認定通知書の写し
認定低炭素住宅のときは認定低炭素住宅認定通知書の写し
現在の住民票の写し(未入居の場合は申立書、家屋所在地番と異なるときは理由書を添付)
上記の年数要件を超える場合には、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書
- 市役所2階資産税課
- 大里行政センター市民福祉係
- 妻沼行政センター市民係
- 江南行政センター市民福祉係
上記の必要書類、返信用封筒(切手貼付)、手数料分の定額小為替(未記入のもの)を同封の上、下記住所にお送りください。
郵便番号360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 資産税課 土地係