死亡一時金
更新日:2025年10月1日
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上あるかたが、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時、そのかたによって生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位の高いかた)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受給する権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
(注)請求される場合、請求の可否を含めて事前に確認をお願いします。
手続に必要なもの
- 亡くなられたかたの年金手帳または基礎年金番号通知書(提出できないときは、その理由書)
- 請求するかたのマイナンバーがわかるもの
- 請求するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 戸籍謄本(全部事項証明)
(注釈)
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認、受給権発生日(死亡日)以降に交付されたもの
請求者が配偶者の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます。
- 請求するかたの世帯全員の住民票 マイナンバー持参の場合不要(死亡者との生計同一関係の確認のため)
- 亡くなられたかたの住民票の除票 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合不要
- 請求するかたの受取先金融機関の通帳等
(注釈)
(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
公金受取口座を利用するかたは、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要。
注意
このほかにも、代理人の場合は委任状等や状況により提出が必要になる書類があります。
手続先
熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係

