年金生活者支援給付金制度
更新日:2024年4月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者である。
- 請求するかたの世帯全員の市民税が非課税である。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。
給付額(令和6年度)
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円
2.昭和31年4月2日以後生まれ
保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(4分の1免除期間は5,666円)
昭和31年4月1日以前生まれ
保険料免除期間に基づく額(月額)=11,301円(4分の1免除期間は5,650円)
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得額が「4,721,000円
+ 扶養親族の数× 38万円」以下である。
給付額(令和6年度)
- 障害等級2級=5,310円(月額)
- 障害等級1級=6,638円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件を全て満たしているかたが対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得額が「4,721,000円
+ 扶養親族の数× 38万円」以下である。
給付額(令和6年度)
- 5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
請求手続
- 既に年金を受給しているかた
対象者のかたには、「日本年金機構」から年金生活者支援給付金請求書を送付しています。原則、お手続をいただいた翌月分から支給の対象となりますので、必要事項を記入のうえ、速やかに返送してください。
世帯構成が変更となった場合などは、請求書が届いていない場合でも、受給できる可能性があります。熊谷年金事務所へご確認ください。
- これから年金を請求するかた
年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の請求手続とあわせて、市役所または熊谷年金事務所で手続をしてください。
給付金を受給するに当たっての留意事項
支給日
2か月分の給付金が、年金と同日に、同一口座へ振り込まれます。
給付額の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額が改定された場合は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送付されます。
給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
詳しくは、日本年金機構(外部サイト)または厚生労働省(外部サイト)のホームページをご参照ください。
問合せ先
ご不明な点がございましたら、給付金専用ダイヤルまたは熊谷年金事務所へお問合せください。
給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構熊谷年金事務所
048-522-5012(音声案内1番のあと2番)