このページの先頭です

障害基礎年金

更新日:2023年4月1日

 国民年金加入中に初診日のある病気・けがで政令に定められた障害の状態の1級・2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。(日本国内に住んでおり老齢基礎年金を請求していなければ、60歳から65歳未満に初診日のある病気・けがでも該当します。)
 なお、障害基礎年金を請求する場合には、以下の条件を満たしていることが必要です。
 また、20歳になる前に1級・2級の障害の状態になった場合は、20歳になったときから受給することができます。

初診日と受給するための条件

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。
障害基礎年金の請求にあたっては、初診日がいつかによって次のとおり条件が異なります。

(1)初診日が20歳前の人

20歳になったときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害認定日が20歳以降になる場合は、その障害認定日以降に請求できます。

(2)初診日が20歳以上60歳未満の人

次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。

  • 初診日が、国民年金加入期間中にあること
  • 初診日の前日において、20歳から初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(学生納付特例・納付猶予や免除を承認された期間を含む)。または、初診日の前々月までの1年間に滞納がないこと(令和8年3月31日までの特例)

(3)初診日が60歳以上65歳未満の人

次の条件を満たしたときに障害基礎年金の請求ができます。ただし、障害基礎年金の請求は障害認定日以降になります。

  • 過去に公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入していたこと
  • 60歳までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(学生納付特例・納付猶予や免除を承認された期間を含む)

注意

老齢基礎年金を繰り上げて受給した後は、事後重症の障害基礎年金の請求ができません。

障害認定日とは

初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以前に症状が固定した日を障害認定日とし、このときの障害の程度を審査します。
障害基礎年金の請求は、この障害認定日以降になります。

年金額(令和5年度)

  • 1級障害基礎年金 年額993,750円(68歳以上の人は年額990,750円)
  • 2級障害基礎年金 年額795,000円(68歳以上の人は年額792,600円)

障害基礎年金の受給者に、生計を維持されている18歳到達年度の末日までの子(または、1・2級の障害を持つ20歳未満の子)がいる場合は、次の加算がつきます。

加算額(年額)

  • 1人目・2人目(1人につき)各228,700円
  • 3人目以降(1人につき)各76,200円

障害認定基準

障害認定基準については、以下をご覧ください。

手続先

初診日が国民年金(第1号被保険者)加入期間中にある人など

熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係

初診日が厚生年金保険加入期間中や国民年金(第3号被保険者)加入期間中にある人など

年金事務所
日本年金機構熊谷年金事務所お客様相談室
電話:048-522-5012音声案内1番のあと2番

初診日が共済組合加入期間中にある人など

加入していた共済組合

相談時に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 障害者手帳等(所持している場合)

注意

申請に当たって過去の納付記録や病歴(通院歴)等を確認させていただきます。初診日を事前に確認のうえお越しください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

この担当課にメールを送る

本文ここまで