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国民年金加入手続について

更新日:2022年4月1日

 国民年金は、20歳、就職、退職、結婚などさまざまな場面で、手続が必要になります。手続を忘れたり、遅れたりすると年金受給時に不利になる場合があります。ライフスタイルが変わったら必ず手続をしてください。

20歳になったとき

 国民年金に加入となり、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」と、基礎年金番号通知書、納付書等が届きます。原則、ご自身での加入手続は不要です。
 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請を希望するときは、市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。
 20歳になってから約2週間程度経過しても、「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入手続が必要なため、市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。

注意:厚生年金・共済年金に加入している人(第2号被保険者)は除きます。第2号被保険者である配偶者の扶養になっている人は、配偶者の勤務先で、第3号被保険者の手続をしてください。

 なお、日本年金機構のホームページにて、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続などを、わかりやすく動画で案内しています。ぜひ、次の動画をご覧ください。

手続に必要なもの

「国民年金加入のお知らせ」が届かないとき

  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請をするとき
新規ウインドウで開きます。こちらをご参照ください

会社を退職したとき

 会社などを退職し、厚生年金や共済年金の加入者(第2号被保険者)でなくなったときは、市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。
 国民健康保険の加入と一緒に手続ができます。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 退職日がわかる証明書(退職証明、退職辞令、雇用保険離職票、健康保険・厚生年金に関する喪失証明書など)

社会保険等の扶養からはずれた場合

 配偶者が退職したとき、収入増加や離婚などが原因で扶養からはずれたときなどは、第3号被保険者から第1号被保険者へ切替えの手続が必要です。
 市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。
 国民健康保険の加入と一緒に手続ができます。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 扶養からはずれた日がわかる証明書(健康保険・厚生年金に関する喪失証明書など)

就職したとき(会社員、公務員等になるとき)

 就職して、厚生年金・共済年金に加入する場合、勤務先で手続を行いますので、市役所での手続は不要です。
 ただし、口座振替(特に前納)している場合は、年金事務所にお問合せください。

結婚や退職などで会社員や公務員等の扶養となる場合

 配偶者の勤務先で手続を行います。市役所での手続は不要です。
 ただし、口座振替(特に前納)している場合は、年金事務所へお問合せください。

熊谷年金事務所国民年金課 電話 048-522-5012 自動音声案内2番のあと2番

住所や氏名を変更したとき

  • 市区町村において、住所変更・氏名変更等の手続をした人で、日本年金機構でマイナンバーの登録がされている人は、原則手続は不要です。
  • 第2号被保険者の人、第3号被保険者の人の住所変更は勤務先での確認をお願いします。
  • 年金受給者で共済年金や企業年金を受給されている人は加入先まで確認をお願いします。
  • 日本年金機構でマイナンバーの登録がない人、住民登録地と異なる住所を届け出ている人、性別変更された人は年金事務所での手続が必要となります。

次の人は、市役所または行政センターの窓口で手続が必要です。

海外から転入する人

手続に必要なもの
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 会社を退職されて、加入の手続をしていない場合は、退職日がわかる証明書

海外へ転出する人で、海外にいる期間、国民年金の保険料を納めたい場合(海外任意加入)

日本国内に親族あるいは協力者がいる場合に限ります。

手続に必要なもの
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 新たに口座振替を希望される場合、預金通帳と通帳届出印

日本国内に親族または協力者がいない場合は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所で手続をお願いします。

外国人が初めて国民年金に加入するとき

市内に住民登録がある場合、市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。

手続に必要なもの

  • パスポート、在留カード等の上陸年月日がわかるもの

任意加入したいとき(高齢任意加入)

60歳以上で国民年金の加入義務がない人も、任意で国民年金に加入し保険料を納めることができます。

加入できる人

 日本に住所がある60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金を繰上げ受給しておらず、納付月数が480月未満の人。(昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時点で年金受給権がない場合、70歳まで任意加入できます。別に添付書類が必要な場合がありますので、事前にお問合せください。)

 納付方法は、原則口座振替となります。

 市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 預金通帳
  • 通帳届出印
  • 年金証書(厚生年金・共済年金を受給している人のみ)

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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