特別障害給付金
更新日:2024年4月1日
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
対象者
次のいずれかに該当し、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給する権利を有していない人
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある人
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当する人に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
支給額(令和6年度)
1級 月額55,350円
2級 月額44,280円
- ご本人の所得によっては、支給が制限されることがあります。また、他の公的年金(老齢年金や遺族年金など)を受給することができるときは、その額の全額または一部の支給が止まる場合があります。
- 経過的福祉手当を受給されている人は、当該手当の受給資格は喪失します。
注意
- 特別障害給付金における等級と、障害者手帳の等級は必ずしも同じではありませんのでご注意ください。
- 原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。
手続き
ご本人の年金手帳・基礎年金番号通知書・マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちいただき、保険年金課または行政センターの窓口にてご相談ください。申請する際に必要となる書類等についてご説明いたします。