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国民年金とは

更新日:2023年4月1日

国民年金は、老後あるいは病気やけがで障害の状態になったとき、または一家を支える人が亡くなったときに、生活を支えるための公的年金制度です。

国民年金に加入する人

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。
被保険者の職業などによって、3つの種類に分かれています。

被保険者の種類
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業・学生・無職の人など
第2号被保険者 会社員、公務員など
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

任意加入被保険者(希望すれば加入できる人)

上記の他、本人の希望により任意で、年金額を増やすため、または受給資格を満たすために加入することができます。

  1. 年金額を増やしたい人は65歳までの間(納付期間は、480月まで)(高齢任意加入)
  2. 受給資格期間を満たしていない人は70歳までの間(特例高齢任意加入)
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人(海外任意加入)

保険料の額と納付方法

保険料の納付

第1号被保険者・任意加入被保険者

被保険者が直接納付します。
第2号被保険者

毎月の給与や賞与から保険料を納めます。
保険料は、被保険者と事業主折半で負担します。
国民年金保険料は、厚生・共済年金に含まれます。

第3号被保険者 保険料は、配偶者が加入している年金制度から拠出しますので保険料を納める必要はありません。

給付の種類(厚生年金・共済年金を除く)

公的年金は、老後だけではなく、障害や遺族になったときも給付を受けることができます。
ただし、被保険者の種類や性別、生年月日などにより受けられる年金の額や種類が違うほか、給付を受けるための要件等もそれぞれ違います。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間、免除期間、合算対象期間を通算し10年(120月)以上ある被保険者が、原則として65歳になったときに支給されます。(保険料の未納期間や未加入期間は年金額の計算の対象期間になりません。)

年金額

年額795,000円(68歳以上の人は年額792,600円)
※令和5年度満額でもらう額

障害基礎年金

被保険者が病気やけがなどで障害者になったとき一定の条件を満たしている人に支給されます。
障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは関係ありません。

年金額(令和5年度)

1級 年額993,750円(68歳以上の人は年額990,750円)
2級 年額795,000円(68歳以上の人は年額792,600円)

遺族基礎年金

国民年金の被保険者期間中等に死亡したとき、その人が一定の要件を満たしている場合には、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

年金額(令和5年度)

年額795,000円(68歳以上の人は年額792,600円)に加えて子の加算額

子とは

18歳になった後の最初の3月31日まで、または、1級もしくは2級の障害の状態である20歳未満の子が対象です。なお、婚姻している子は対象になりません。

子の加算額(令和5年度)

1人目および2人目の子の加算額は、1人につき、年額228,700円
3人目以降の子の加算額は、1人につき、年額76,200円

寡婦年金

第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合、夫により生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に、60歳から65歳まで支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
  • 以下に該当する人は請求できません。

 ・夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合
  ※夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、以下に該当する人となります。
   ・夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
   ・夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
 ・妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合

その他の給付

特別障害給付金

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の人を対象とした福祉的措置として創設された制度です。

対象者

下記のいずれかであって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人(障害者手帳の等級とは異なります)

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

支給額(令和5年度)

1級 月額53,650円
2級 月額42,920円

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付期間が36か月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給することなく死亡した場合、遺族に支給されます。
死亡一時金の金額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円です。

脱退一時金

国民年金保険料を納めた期間が6か月以上あって、年金の受給資格のない外国人は、日本を出国してから2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

なお、日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある人は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本および協定相手国の年金を受給することができる場合があります。

厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある場合は、厚生年金の脱退一時金が支給されます。

問合せ先

日本年金機構ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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