国民年金保険料免除・猶予制度について
更新日:2024年4月1日
国民年金保険料を納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金(障害・遺族年金)も受給することができない場合があります。
経済的な理由などで、月々の保険料を納められないときは、申請することにより保険料が免除、または猶予となる場合がありますのでご相談ください。
なお、申請は市役所または行政センターの窓口で受け付けています。
学生納付特例
本人の前年所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。家族の所得の多寡は問いません。
なお、特例を受けた期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
特例期間は4月分から翌年の3月分までで、原則として毎年申請が必要となります。(注3)
平成26年4月法改正により、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)については、さかのぼって申請できるようになりました。
注の説明
(注1)
所得基準(申請者本人のみ)
128万円
失業した場合は、失業したことを確認できる書類を添付することで、保険料が猶予になることがあります。
(注2)
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する人で夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれますので、ほとんどの学生の人が対象となります。
(注3)
前年度に納付特例の承認をされている人で、次の学年も引き続き在学予定の人は、日本年金機構から、3月下旬にハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されています。同一の学校に在学する場合は、このハガキに必要最小限の記載事項を記入するだけで申請ができます。この場合は、在学証明書または学生証の添付は不要です。
手続に必要なもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 学生証または在学証明書など
- 失業などを理由に申請するときは、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」など
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイト)
学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)(外部サイト)
学生のみなさまへ(日本年金機構ホームページ・特設ページ)(外部サイト)
※マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルから電子申請ができます。
申請免除・納付猶予制度
申請免除は、申請者本人のほかに配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)に応じて保険料の全額または一部が免除となります。
納付猶予制度は、20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。
失業した場合は、失業したことが確認できる書類を添付することで、保険料が免除または猶予になることがあります。
免除(猶予)期間は7月分から翌年の6月分までで、原則として毎年申請が必要です。
平成26年4月法改正により、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請できるようになりました。
免除等の内容
全額免除
所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:(扶養親族等の数+1)
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。
4分の3免除(保険料額4,250円:令和6年度)
所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:88万円
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)
半額免除(保険料額8,490円:令和6年度)
所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:128万円
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)
4分の1免除(保険料額12,740円:令和6年度)
所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:168万円
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)
納付猶予制度(20歳から50歳未満の人)
所得の審査対象者:本人、配偶者
所得の基準:(扶養親族等の数+1)
納付猶予の期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の受給額には反映されません。
災害(震災、風水害、火災等)や配偶者の暴力から避難していることを理由に申請するときの手続は、年金事務所までご相談ください。
手続に必要なもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 失業などを理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」など
- 個人事業主等が事業を廃止したときは、税務署等へ提出する、個人事業廃止届出書等の写し(受付印があるものに限る)など
- 外国籍の人で保護受給中の人、生活扶助以外の保護受給中の人は、「生活保護の受給証明書」
- 特別障害給付金を受給していることで申請する場合、受給資格者証の写し
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイト)
※マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルから電子申請ができます。
産前産後免除
第1号被保険者の人が出産した場合は、届出をすれば出産前後の一定期間の保険料の納付が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
対象者は、出産日が平成31年2月1日以降の人です。
免除期間は、単胎妊娠と多胎妊娠で異なります。単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除され、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
なお、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後免除は学生納付特例、申請免除・納付猶予制度、法定免除よりも優先されます。
手続に必要なもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 母子健康手帳
注意
- 出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出をしてください。
- 出産後でも届出をすることができます。
※マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルから電子申請ができます。
法定免除
障害年金(1級・2級)を受けている人
第1号被保険者の人で障害年金(1・2級)を受給している場合は、届出をすれば保険料の納付が免除されます。
手続に必要なもの
- 年金証書
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
生活保護受給中の人
第1号被保険者の人で生活保護の生活扶助を受けている場合(外国籍の人は除く)は、届出をすれば保険料の納付が免除されます。
外国籍の人は申請免除により、届出をしてください。
手続に必要なもの(生活保護開始)
- 「生活保護受給証明書」または「生活保護開始決定通知書」(生活保護開始年月日・扶助の種類が記載されているもの)
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
平成26年4月法改正により、法定免除期間のうち、ご本人が申出した期間は、保険料を納付することができるようになりました。
なお、生活保護が廃止になった場合も手続が必要となります。
手続に必要なもの(生活保護廃止)
- 「生活保護受給証明書」または「生活保護廃止決定通知書」(生活保護廃止年月日・扶助の種類が記載されているもの)
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
保険料の追納
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、その後保険料を納めることができるようになったとき、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます(追納)。
この場合、追納する月を任意に選べず、古いものから順次納めることになります。
ただし、学生納付特例よりも前に免除を受けた期間がある場合は、どちらを先に追納するか選択することができます。
追納する保険料額は、2年度以内ならば当時の保険料額のままですが、2年度を経過すると、当時の保険料に年度に応じた加算額がつきます。
追納の申込みは、年金事務所で受け付けています。
手続ならびにお問合せ先
日本年金機構熊谷年金事務所
電話 048-522-5012 音声案内2番のあと2番
熊谷市桜木町一丁目93番地
JR高崎線、秩父鉄道秩父線「熊谷駅」下車徒歩3分
駐車場が有ります。(22台)