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国民年金保険料免除・猶予制度について

更新日:2025年10月1日

 国民年金保険料を納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金(障害・遺族年金)も受給することができない場合があります。
 経済的な理由などで、月々の保険料を納められないときは、申請することにより保険料が免除、または猶予となる場合がありますのでご相談ください。
 なお、申請は市役所または行政センターの窓口で受け付けています。

 申請免除は、申請者本人のほかに配偶者、世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)に応じて保険料の全額または一部が免除となります。
 納付猶予制度は、20歳から50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
 失業した場合は、失業したことが確認できる書類を添付することで、保険料が免除または猶予になることがあります。
 免除(猶予)期間は7月分から翌年の6月分までで、原則として毎年申請が必要です。
 平成26年4月法改正により、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、遡って申請できるようになりました。

申請免除制度

全額免除

所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:(扶養親族等の数+1)×かける35万円+たす32万円の範囲内
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。

4分の3免除(保険料額4,380円:令和7年度)

所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:88万円+たす扶養親族等控除額+たす社会保険料控除額等の範囲内
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)

半額免除(保険料額8,760円:令和7年度)

所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:128万円+たす扶養親族等控除額+たす社会保険料控除額等の範囲内
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)

4分の1免除(保険料額13,130円:令和7年度)

所得の審査対象者:本人、配偶者、世帯主
所得の基準:168万円+たす扶養親族等控除額+たす社会保険料控除額等の範囲内
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
受給資格期間にも算入されます。(納付した場合に限る)

納付猶予制度(20歳から50歳未満のかた)

所得の審査対象者:本人、配偶者

所得の基準:(扶養親族等の数+1)×かける35万円+たす32万円の範囲内

納付猶予の期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額の受給額には反映されません。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 失業などを理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」など
  • 個人事業主等が事業を廃止したときは、税務署等へ提出する、個人事業廃止届出書等の写しなど
  • 外国籍のかたで保護受給中のかた、生活扶助以外の保護受給中のかたは、「生活保護の受給証明書」
  • 特別障害給付金を受給していることで申請する場合、受給資格者証の写し

(注釈)マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルから電子申請ができます。

災害(震災・風水害・火災等)や配偶者の暴力から避難していることを理由に申請する場合

年金事務所までご相談ください。

日本年金機構熊谷年金事務所国民年金課
電話:048-522-5012(自動音声案内2番のあと1番)

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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