老齢基礎年金
更新日:2025年10月1日
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金は、次の期間を合計して10年以上あるとき、原則として65歳から受給することができます。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を承認された期間(保険料の一部を免除されたときは残りの部分を納めないと免除期間になりません)
- 学生納付特例を承認された期間
- 第3号被保険者であった期間
- 厚生年金や共済組合に加入していた期間
- 任意加入できたが、加入しなかった期間(カラ期間)
カラ期間とは
昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の次の期間など
- 昭和61年3月以前で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた期間
- 平成3年3月以前に、学生で任意加入しなかった期間
- 国外に居住していた期間
- 厚生年金の脱退手当金を受けた期間
注意
ほかにも細かい規定がありますので、詳しくはお問い合わせください。
年金額(令和7年度)
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間納めると年額831,700円(満額)を受給することができます。
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの人は年額829,300円(満額)
(注意)保険料納付期間が40年に満たない場合や免除期間がある場合は減額されます。
繰上げ請求
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望により60歳から65歳になるまでの間に繰上げて年金を受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、繰上げ請求するときは、次のことにご注意ください。
- 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできません。
- 繰上げの受給者は国民年金の任意加入や保険料の追納はできません。
- 寡婦年金を受給しているかたが繰上げの請求をすると、寡婦年金を受給する権利を失います。
- 繰上げ請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求できなくなります。
- 遺族厚生年金が発生しても、65歳になるまではいずれか一方の選択となります。
繰下げ請求
老齢基礎年金の支給開始を、66歳以降に繰下げて年金を受給することができます。
この場合は、請求した年齢に応じて、一定の割合で増額された年金を一生受給することができます。
裁定請求の手続に必要なもの
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 受取先金融機関の通帳等
- (本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
- 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
- 公金受取口座を利用するかたは、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要。
- 公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、熊谷年金事務所への届出が必要となります。
上記のほかに、請求者の状況によって別途書類が必要になる場合もありますので、事前に年金事務所へお問い合わせください。
なお、市役所または行政センターの窓口で手続が行えるのは、加入期間がすべて第1号被保険者のかただけです。
第3号被保険者期間のある人、厚生年金・共済年金加入期間があるかたは、年金事務所もしくは共済組合での手続となりますのでご注意ください。

