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老齢基礎年金

更新日:2023年4月1日

老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、次の期間を合計して10年以上あるとき、原則として65歳から受給することができます。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除を承認された期間(保険料の一部を免除されたときは残りの部分を納めないと免除期間になりません)
  • 学生納付特例を承認された期間
  • 厚生年金や共済組合に加入していた期間
  • 任意加入できたが、加入しなかった期間(カラ期間)

カラ期間とは

昭和36年4月以降で、20歳以上60歳未満の次の期間など

  • 昭和61年3月以前で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていた期間
  • 平成3年3月以前に、学生で任意加入しなかった期間
  • 国外に居住していた期間
  • 厚生年金の脱退手当金を受けた期間

注意

ほかにも細かい規定がありますので、詳しいことはお問合せください。

年金額(令和5年度)

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間納めると年額795,000円(満額)を受給することができます。
※68歳以上の人は年額792,600円(満額)

年金額の計算の仕方

保険料全額納付月数を(ア)とします。
保険料4分の1免除納付月数×かける8分の7(平成21年3月分までは6分の5)を(イ)とします。
保険料半額免除納付月数×かける4分の3(平成21年3月分までは3分の2)を(ウ)とします。
保険料4分の3免除納付月数×かける8分の5(平成21年3月分までは2分の1)を(エ)とします。
保険料全額免除月数×かける2分の1(平成21年3月分までは3分の1)を(オ)とします。
(ア)たす(イ)たす(ウ)たす(エ)たす(オ)A
795,000円×かけるA÷わる(加入可能年数×かける12か月)年金額
(68歳以上の人は、792,600円×かけるA÷わる(加入可能年数×かける12か月)年金額

注意

昭和16年4月1日以前に生まれた人は、国民年金が発足した昭和36年4月分から60歳まで納めても、40年分を納付できません。そのため生年月日別に決められた加入可能年数に応じた納付月数によって満額の年金になります。

繰上げ請求と繰下げ請求

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間に繰上げて減額された年金を受給したり、66歳以降に繰下げて増額された年金を受給することができます。

繰上げ請求

昭和16年4月2日から昭和37年4月1日生まれの人の減額率

減額率0.5パーセント×かける繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

    参考:(繰上げ請求)昭和16年4月2日から昭和37年4月1日生まれの人(支給率は月単位で変わります)
    請求時の年齢 減額率
    60歳0か月から60歳11か月 30.0パーセントから24.5パーセント
    61歳0か月から61歳11か月 24.0パーセントから18.5パーセント
    62歳0か月から62歳11か月 18.0パーセントから12.5パーセント
    63歳0か月から63歳11か月 12.0パーセントから6.5パーセント
    64歳0か月から64歳11か月 6.0パーセントから0.5パーセント

    昭和37年4月2日以降生まれの人の減額率

    減額率0.4パーセント×かける繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

    参考:(繰上げ請求)昭和37年4月2日以降生まれの人(支給率は月単位で変わります)
    請求時の年齢 減額率
    60歳0か月から60歳11か月 24.0パーセントから19.6パーセント
    61歳0か月から61歳11か月 19.2パーセントから14.8パーセント
    62歳0か月から62歳11か月 14.4パーセントから10.0パーセント
    63歳0か月から63歳11か月 9.6パーセントから5.2パーセント
    64歳0か月から64歳11か月 4.8パーセントから0.4パーセント

    繰上げ請求するときは、次のことにご注意ください。

    • 一生減額された年金を受給することになります。
    • 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできません。
    • 繰上げの受給者は国民年金に任意加入できません。
    • 寡婦年金を受給している方が繰上げの請求をすると、寡婦年金を受給する権利を失います。
    • 繰上げ請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求できなくなります。
    • 遺族厚生年金が発生しても、65歳になるまではいずれか一方の選択となります。

    繰下げ請求

    老齢基礎年金の支給開始を、66歳以降に繰下げて年金を受給することができます。
    この場合は、請求した年齢に応じて、一定の割合で増額された年金を一生受給することができます。

    増額率0.7パーセント×かける65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数

    昭和27年4月1日以前生まれの人(又は平成29年3月31日以前に老齢基礎年金・厚生年金を受け取る権利が発生している人)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

    参考:(繰下げ請求)
    昭和16年4月2日から昭和27年4月1日生まれの人、又は老齢年金受給権発生日が平成29年3月31日以前の人(支給率は月単位で変わります)

    請求時の年齢 増額率
    66歳0か月から66歳11か月 8.4パーセントから16.1パーセント
    67歳0か月から67歳11か月 16.8パーセントから24.5パーセント
    68歳0か月から68歳11か月 25.2パーセントから32.9パーセント

    69歳0か月から69歳11か月

    33.6パーセントから41.3パーセント
    70歳0か月から 42パーセント

    昭和27年4月2日以降生まれの人(又は老齢基礎年金・厚生年金を受け取る権利が発生した日から起算して5年を経過していない人)は、繰下げの上限年齢が75歳までとなります。

    参考:(繰下げ請求)

    昭和27年4月2日以降生まれの人又は老齢年金受給権発生日が平成29年4月1日以降の人(支給率は月単位で変わります)
    請求時の年齢 増額率
    66歳0か月から66歳11か月 8.4パーセントから16.1パーセント
    67歳0か月から67歳11か月 16.8パーセントから24.5パーセント
    68歳0か月から68歳11か月 25.2パーセントから32.9パーセント
    69歳0か月から69歳11か月 33.6パーセントから41.3パーセント
    70歳0か月から70歳11か月 42.0パーセントから49.7パーセント
    71歳0か月から71歳11か月 50.4パーセントから58.1パーセント
    72歳0か月から72歳11か月 58.8パーセントから66.5パーセント
    73歳0か月から73歳11か月 67.2パーセントから74.9パーセント
    74歳0か月から74歳11か月 75.6パーセントから83.3パーセント
    75歳0か月から 84.0パーセント

    裁定請求の手続に必要なもの

    • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
    • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    • 受取先金融機関の通帳等
    (本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
    請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
    公金受取口座を利用するかたは、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要。
    公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、熊谷年金事務所への届出が必要となります。

    上記の他に、請求者の状況によって別途書類が必要になる場合もありますので、事前に年金事務所へお問合せください。

    なお、市役所または行政センターの窓口で手続が行えるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の人だけです。
    第3号被保険者期間のある人、厚生年金・共済年金加入期間がある人は、年金事務所もしくは共済組合での手続となりますのでご注意ください。

    このページについてのお問合せは

    保険年金課国民年金係
    電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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